総合事業の介護予防通所介護相当サービスにおける「事業所評価加算(申出)」の届出について

ページ番号1001074  更新日 令和5年9月1日

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介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防通所介護相当サービスにおける「事業所評価加算(申出)」の事務処理手順を掲載します。

事業所評価加算とは

選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を行う事業所について、利用者の要支援状態・基本チェックリスト該当の維持、改善の割合が一定以上となった場合に翌年度において加算を行うものです。

介護予防通所介護相当サービスの事業者が、事業所評価加算を算定するためには、「事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について(平成18年9月11日老振発第0911001号厚生労働省老健局振興課長・老人保健課長)」の4(4)に準じて評価基準値の算出等を行うこととなります。

また、「介護予防・日常生活支援総合事業に係るQ&A(平成28年4月18日版)」問2の答2(2)の算定式を満たす必要があります。

評価対象事業所

「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出」で「事業所評価加算(申出)の有無」を「あり」として届け出た事業所

事業所の届出時期

  • 評価を申し出る事業所は、毎年10月15日までに体制届(「別紙1」及び「別紙1-4」)を市に提出する必要があります。(令和6年度の事業所評価加算の算定を希望する場合は、令和5年10月15日(日曜日)までに体制届出を提出してください。)
  • 既に「事業所評価加算(申出)の有無」を「あり」として届け出た事業所は、改めて届出する必要はありません。

添付ファイル

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