廃止・休止・再開届(地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援・総合事業)
介護保険事業者の指定を受けた後、事業所や施設を休止又は廃止しようとする場合や、休止後、再開した場合は、下記のとおり、届出を行う必要があります。
届出が必要となる場合 | 届出様式 | 添付書類等 | 提出期限 |
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事業所(施設)を廃止・休止しようとする場合 | 下記に記載の様式 | 不要 | 事業を廃止・休止する日の1月前まで |
事業所(施設)を再開した場合 | 下記に記載の様式 |
(1)~(3)のとおり (1)「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」((3)変更届の添付書類に含まれている場合は不要) (2)「従業者の資格を証する書類」((3)変更届の添付書類に含まれている場合は不要) (3)「変更届出書」及びその添付書類 ※再開に伴い、変更事項(例:管理者、サービス提供責任者、介護支援専門員、運営規程等の変更など。具体的には各サービスの「変更届」ページ参照)が生じた場合のみ。 |
事業を再開した日から10日以内 |
※届出様式及び添付書類は、サービスの種類ごとに(法人単位ではなく、事業所・施設単位で)作成し、上記の各期限内に、市高齢福祉課介護給付係へ提出してください。
なお、同一サービス種別の「地域密着型サービス」と「地域密着型介護予防サービス」(例えば、認知症対応型共同生活介護と介護予防認知症対応型共同生活介護) を一体的に運営している事業所については、双方のサービスを合わせて、「廃止・休止・再開」の届出を行うことができます。
届出様式
廃止・休止
- 地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援・・・厚生労働大臣が定める様式(別紙様式第二号(三))
- 介護予防・日常生活支援総合事業・・・厚生労働大臣が定める様式(別紙様式第三号(三))
再開
- 地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援・・・厚生労働大臣が定める様式(別紙様式第二号(五))
- 介護予防・日常生活支援総合事業・・・厚生労働大臣が定める様式(別紙様式第三号(二))
提出方法及び提出先
提出方法 |
原則、厚生労働省「電子申請・届出システム」による電子申請 ※やむを得ない事情がある場合、郵送又は電子メールも可 |
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提出先 (郵送又は電子メールの場合) |
高齢福祉課介護給付係 住所:〒957-8686新発田市中央町3丁目3番3号 電子メール:koureiアットマークcity.shibata.lg.jp(「アットマーク」は「@」に直してください。) |
各サービスの「変更届」ページ リンク
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このページに関するお問い合わせ
高齢福祉課介護給付係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
電話番号:0254-28-9201 ファクス番号:0254-21-1091
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