廃止・休止・再開届(地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援・総合事業)

ページ番号1015321  更新日 令和6年4月1日

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 介護保険事業者の指定を受けた後、事業所や施設を休止又は廃止しようとする場合や、休止後、再開した場合は、下記のとおり、届出を行う必要があります。

届出が必要となる場合 届出様式 添付書類等 提出期限
事業所(施設)を廃止・休止しようとする場合 下記に記載の様式 不要 事業を廃止・休止する日の1月前まで
事業所(施設)を再開した場合 下記に記載の様式

(1)~(3)のとおり

(1)「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」((3)変更届の添付書類に含まれている場合は不要)

(2)「従業者の資格を証する書類」((3)変更届の添付書類に含まれている場合は不要)

(3)「変更届出書」及びその添付書類 ※再開に伴い、変更事項(例:管理者、サービス提供責任者、介護支援専門員、運営規程等の変更など。具体的には各サービスの「変更届」ページ参照)が生じた場合のみ。

事業を再開した日から10日以内

※届出様式及び添付書類は、サービスの種類ごとに(法人単位ではなく、事業所・施設単位で)作成し、上記の各期限内に、市高齢福祉課介護給付係へ提出してください。
 なお、同一サービス種別の「地域密着型サービス」と「地域密着型介護予防サービス」(例えば、認知症対応型共同生活介護と介護予防認知症対応型共同生活介護) を一体的に運営している事業所については、双方のサービスを合わせて、「廃止・休止・再開」の届出を行うことができます。

届出様式

廃止・休止

  • 地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援・・・厚生労働大臣が定める様式(別紙様式第二号(三))
  • 介護予防・日常生活支援総合事業・・・厚生労働大臣が定める様式(別紙様式第三号(三))

再開

  • 地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援・・・厚生労働大臣が定める様式(別紙様式第二号(五))
  • 介護予防・日常生活支援総合事業・・・厚生労働大臣が定める様式(別紙様式第三号(二))

 

提出先・提出方法

提出先

高齢福祉課介護給付係

住所:〒957-8686新発田市中央町3丁目3番3号

電子メール:koureiアットマークcity.shibata.lg.jp(「アットマーク」は「@」に直してください。)

提出方法

郵送又は電子メール

 

各サービスの「変更届」ページ リンク

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このページに関するお問い合わせ

高齢福祉課介護給付係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
電話番号:0254-28-9201 ファクス番号:0254-21-1091
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。