特定事業所集中減算
1 特定事業所集中減算の概要
指定居宅介護支援事業所において、判定期間(6ヶ月)における居宅サービス計画に位置づけられた訪問介護サービス等それぞれの提供総数のうち、同一の法人によって提供されたものの占める割合が、正当な理由の有無に関わらず、80%を超えた場合に届出を行ってください。
2 判定及び減算適用期間
前期:判定期間(3月1日~8月末日)、減算期間(10月1日~3月31日)
後期:判定期間(9月1日~2月末日)、減算期間(4月1日~9月30日)
3 届出について
特定の事業所に80%を超えて集中した場合は、正当な理由の有無に関わらず届出が必要です。
届出期日:
前期:9月15日
後期:3月15日
※15日が土・日・祝日等の場合は、15日を超えない平日
4 対象サービス
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護
詳細は添付ファイルをご覧ください。
- 令和6年度 取り扱い (PDF 97.1KB)
- 届出書及び記載例 (Excel 90.2KB)
- 記載要領 (PDF 156.5KB)
- フローチャート (PDF 429.9KB)
- ※2別紙2(市長が認める地域一覧) (PDF 16.2KB)
- ※3別紙3(通常の事業の実施地域判定シート・取扱い他) (Excel 508.5KB)
- ※6別紙4(サービス別加算名一覧) (PDF 64.8KB)
- ※7別紙5(検討された記録に記載されているべき内容一覧) (Excel 10.3KB)
- ※8別紙6(事前相談シート) (Excel 17.5KB)
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このページに関するお問い合わせ
高齢福祉課介護給付係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
電話番号:0254-28-9201 ファクス番号:0254-21-1091
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