特定事業所集中減算

ページ番号1008640  更新日 令和6年2月22日

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1 特定事業所集中減算の概要

指定居宅介護支援事業所において、判定期間(6ヶ月)における居宅サービス計画に位置づけられた訪問介護サービス等それぞれの提供総数のうち、同一の法人によって提供されたものの占める割合が、正当な理由の有無に関わらず、80%を超えた場合に届出を行ってください。

2 判定及び減算適用期間

前期:判定期間(3月1日~8月末日)、減算期間(10月1日~3月31日)

後期:判定期間(9月1日~2月末日)、減算期間(4月1日~9月30日)

3 届出について

特定の事業所に80%を超えて集中した場合は、正当な理由の有無に関わらず届出が必要です。
届出期日:

 前期:9月15日
 後期:3月15日

 ※15日が土・日・祝日等の場合は、15日を超えない平日

4 対象サービス

訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護

 

詳細は添付ファイルをご覧ください。

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〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
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