軽度者に対する福祉用具貸与について

ページ番号1025659  更新日 令和6年7月4日

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軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付

軽度者(※)に対する福祉用具貸与については、その状態像から使用が想定しにくい福祉用具(車いす、特殊寝台など)は、原則として給付の対象外となっています。

しかし、さまざまな疾患によって厚生労働省の示した状態像に該当する人については、例外的に福祉用具貸与の給付が認められています。手続きや申請様式については添付ファイルをご覧ください。
なお、要介護認定の認定調査票の直近の結果により例外給付の対象となる人については、申請手続きの必要はありません。

※要支援1、要支援2又は要介護1の被保険者。ただし、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。)については、要介護2、要介護3の被保険者も含める。

注意事項

  • 申請書類は原則、貸与開始前に市へ提出してください。提出忘れ、遅れにご注意ください。
  • 医師の所見に基づき判断される制度のため、サービス担当者会議に医師が出席できない場合は、医師から医学的な所見を確認した後、サービス担当者会議を開催してください。緊急の場合であっても、主治医の意見を確認する前に開催したサービス担当者会議では貸与は認められません。
  • 軽度者に対する福祉用具貸与はあくまでも例外的な取扱いです。安易な使用は、利用者の自立を阻害する場合があるため、必要性・期間などについて十分検討してください。

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このページに関するお問い合わせ

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〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
電話番号:0254-28-9201 ファクス番号:0254-21-1091
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