特別養護老人ホームへの特例入所について
特別養護老人ホームへの入所について
特別養護老人ホームへの入所は、原則、要介護3から要介護5の認定を受けている方が対象とされていますが、要介護1または要介護2の認定を受けている方でも特例で入所できる場合があります。
特例入所の要件
要介護1または要介護2の認定を受けている方については、やむを得ない事由により居宅において日常生活を営むことが困難であると認められる場合に、特例的に入所をすることができます。
具体的な事由は以下のとおりです。
- 認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること
- 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること
- 家族等による深刻な虐待が疑われることなどにより、心身の安全・安心の確保が困難であること
- 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること
提出書類
特例入所の申込みのあった施設は、以下の書類を高齢福祉課に提出し、対象者に該当するか否かの判断をするに当たっての意見を求めてください。
- 意見照会書
- 介護支援専門員意見書
上記要件に関する対象の方の状況について、具体的に詳しく記載してください。
特記事項欄に書ききれない場合は、別紙をつけていただくか、意見照会書に記載していただいても構いません。 - 入所申込書の写し
注意事項
- 市へ書類を提出しても、入所該当の許可が出るとは限りません。
- 市の許可が出たとしても、施設の待機順がこなければ入所とはなりません。
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このページに関するお問い合わせ
高齢福祉課介護給付係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
電話番号:0254-28-9201 ファクス番号:0254-21-1091
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