確認申請関係 様式ダウンロード

ページ番号1001254  更新日 令和8年3月19日

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令和8年3月をもって壁量基準等の経過措置が終了します

 建築確認・検査の対象となる建築物の規模の見直しに伴い、構造関係規定のうち、令第43 条第1項による柱の小径の基準と令第46 条第4項による壁量の基準について、改正後の建築確認・検査の円滑化を図る観点から、改正法の施行後1年間(令和8年3月31 日まで)に着工するもので、延べ面積が300 平方メートル以内の旧4号建築物について、改正令等による改正前の基準によることができるとする経過措置を設けています。
 経過措置の終了前後における規定の適用については、添付ファイルをご確認ください。

 

 令和8年4月1日以降、経過措置の終了に伴い、様式が改正が行われますのでご注意ください。

確認申請関係

計画通知関係(国、県又は市が建築主となる場合)

建築計画概要書(第三号様式)、建築工事届(第四十号様式)及び建築物除却届(第四十一号様式)は、確認申請関係の添付ファイルより、ダウンロードしてください。

仮使用認定申請関係

許可申請関係

全体計画認定申請関係

新発田市建築基準法施行細則関係

関連地図

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このページに関するお問い合わせ

建築課建築審査係
〒957-0053 新潟県新発田市中央町5丁目2番13号 地域整備庁舎2階
電話番号:0254-26-3557 ファクス番号:0254-26-3559
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