建築工事施工状況報告書の提出について
令和7年4月より、報告対象を見直します。
令和7年4月より、施工状況報告書の提出が必要な建築物を見直します。詳しくはチラシをご覧ください。
建築工事施工状況の報告とは
新発田市建築基準法施行細則第9条により、確認済証の交付を受けた建築物の工事監理者及び工事施工者は、報告の対象となる工程の完了から4日以内に「工事施工状況報告書」によって建築工事の施工状況を、建築主事へ報告することが定められています。
対象となる工程 |
建築物の区分(建築基準法第6条第1項) | |
---|---|---|
第1号、第2号 | 第3号 | |
基礎の施工完了時 | ○ | ○ |
構造耐力上主要な部分(各階)の施工完了時 |
○※ | × |
※木造建築物で階数2以下かつ延べ面積が300平方メートル以下の場合は、構造耐力上主要な部分(各階)の報告は不要です。
報告が不要となる建築物(適用除外)
以下に該当する場合、「基礎」及び「構造耐力上主要な部分(各階)」の報告は不要です。
- 瑕疵担保履行法により第三者機関による現場検査を受ける住宅
※建築計画概要書第2面「その他必要な事項」欄に、瑕疵担保履行法に基づく第三者機関による現場検査を受ける旨を記載してください。 - 非木造の建築物のうち、延べ面積が30平方メートル以下であるもの
- 木造の建築物のうち、市街化区域内にあり、かつ延べ面積が50平方メートル以下であるもの
- 木造の建築物のうち、市街化区域外にあり、かつ延べ面積が100平方メートル以下であるもの
提出書類について
- 工事施工状況報告書
- 完了検査申請書第4面(工事監理の状況は、工事が完了した部分まで、記入してください。)
※軽微な変更がある場合を除き、設計図書の提出は不要です。また、工事写真の提出も不要です。
階数3以上又は500平方メートル超える建築物における追加書類
鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造(混構造を含む)の建築物で3以上の階数を有し、又は床面積が500平方メートルを超える建築物は、構造耐力上主要な部分(各階)の施工完了報告の際、鉄骨工事に係る施工状況報告書追加書類を併せて提出してください。
新発田市電子申請サービスのご案内(※令和5年10月より新システムに変わりました)
外部リンクから「工事施工状況報告」の電子報告が可能となっておりますので、ご活用ください。
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このページに関するお問い合わせ
建築課建築審査係
〒957-0053 新潟県新発田市中央町5丁目2番13号 地域整備庁舎2階
電話番号:0254-26-3557 ファクス番号:0254-26-3559
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