建築工事施工状況報告書の提出について
建築工事施工状況の報告とは
新発田市建築基準法施行細則第9条により、確認済証の交付を受けた建築物の工事監理者及び工事施工者は、報告の対象となる工程の完了から4日以内に「工事施工状況報告書」によって建築工事の施工状況を、建築主事へ報告することが定められています。
建築基準法第6条第1項 | ||
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第1号、第2号、第3号 | 第4号(※1) | |
基礎の施工完了時 | ○ | ○ |
主要構造部(各階)の施工完了時 | ○ | × |
※1 報告が不要となる建築物(適用除外)
- 非木造の建築物のうち、延べ面積が30平方メートル以下であるもの
- 木造の建築物のうち、建築士法の特例等に関する条例第2条で定める区域(※2)内にあり、かつ延べ面積が50平方メートル以下であるもの
(※2)第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、 第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、準防火地域 - 木造の建築物のうち、上記の区域(※2)外にあり、かつ延べ面積が100平方メートル以下であるもの
提出書類について
- 工事施工状況報告書
- 完了検査申請書第4面(工事監理の状況は、工事が完了した部分まで、記入してください。)
※軽微な変更がある場合を除き、設計図書の提出は不要です。また、工事写真の提出も不要です。
階数3以上又は500平方メートル超える建築物における追加書類
鉄骨造の建築物、鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又は鉄骨造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造と鉄筋コンクリート造その他の構造とを併用する建築物は、主要構造部の施工完了報告の際、施工状況報告書追加書類を併せて提出してください。
新発田市電子申請サービスのご案内(令和5年2月より)
外部リンクから「工事施工状況報告」の電子報告が可能となっておりますので、ご活用ください。
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このページに関するお問い合わせ
建築課建築審査係
〒957-0053 新潟県新発田市中央町5丁目2番13号 地域整備庁舎2階
電話番号:0254-26-3557 ファクス番号:0254-26-3559
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