建築工事施工状況報告書の提出について

ページ番号1022191  更新日 令和5年10月2日

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建築工事施工状況の報告とは

新発田市建築基準法施行細則第9条により、確認済証の交付を受けた建築物の工事監理者及び工事施工者は、報告の対象となる工程の完了から4日以内に「工事施工状況報告書」によって建築工事の施工状況を、建築主事へ報告することが定められています。

対象となる工程と建築物の区分
  建築基準法第6条第1項
  第1号、第2号、第3号 第4号(※1)
基礎の施工完了時
主要構造部(各階)の施工完了時 ×

 

※1 報告が不要となる建築物(適用除外)

  • 非木造の建築物のうち、延べ面積が30平方メートル以下であるもの
  • 木造の建築物のうち、建築士法の特例等に関する条例第2条で定める区域(※2)にあり、かつ延べ面積が50平方メートル以下であるもの
    (※2)第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、 第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、準防火地域
  • 木造の建築物のうち、上記の区域(※2)にあり、かつ延べ面積が100平方メートル以下であるもの

提出書類について

  • 工事施工状況報告書
  • 完了検査申請書第4面(工事監理の状況は、工事が完了した部分まで、記入してください。)
    ※軽微な変更がある場合を除き、設計図書の提出は不要です。また、工事写真の提出も不要です。

階数3以上又は500平方メートル超える建築物における追加書類

鉄骨造の建築物、鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又は鉄骨造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造と鉄筋コンクリート造その他の構造とを併用する建築物は、主要構造部の施工完了報告の際、施工状況報告書追加書類を併せて提出してください。

新発田市電子申請サービスのご案内(※令和5年10月より新システムに変わりました)

外部リンクから「工事施工状況報告」の電子報告が可能となっておりますので、ご活用ください。

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このページに関するお問い合わせ

建築課建築審査係
〒957-0053 新潟県新発田市中央町5丁目2番13号 地域整備庁舎2階
電話番号:0254-26-3557 ファクス番号:0254-26-3559
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