瓦屋根の緊結方法が強化されます
令和元年房総半島台風(第15号)において、住宅の屋根瓦に脱落等の大きな被害が発生したため、「瓦の緊結方法に関する基準(昭和46年建設省告示第109号)」を改正し、令和4年1月1日から改正基準を適用することとしました。
令和4年1月1日以降に建築物を新築等する際には、屋根瓦について強風対策を講じる必要があります。
改正基準の内容については、添付ファイル等にてご確認ください。
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市民向けチラシ (PDF 2.1MB)
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工事業者・工務店向けチラシ (PDF 1.5MB)
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改正基準の概要(国土交通省) (PDF 6.7MB)
- 令和元年房総半島台風を踏まえた建築物の強風対策(国土交通省)(外部リンク)
完了検査申請書(第四面)への記載事項について
工事監理者によって設計図書のとおりに工事が実施されたことの報告として、「屋根瓦」の工事監理の状況を追加する必要があります。
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