【エコまち法】低炭素建築物新築等計画の認定手続きについて

ページ番号1001269  更新日 令和4年12月7日

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【エコまち法】都市の低炭素化の促進に関する法律について

「都市の低炭素化の促進に関する法律」(以下「エコまち法」)に基づき、「低炭素建築物」を認定する制度が、平成24年12月4日に施行されました。
低炭素建築物とは、建築物における生活や活動に伴って発生する二酸化炭素を抑制するための低炭素化に資する措置が講じられている、市街化区域内に建築される建築物を指します。

認定を受けた建築物は、低炭素化に資する措置をとることにより、通常の建築物の床面積を超えることとなる一定の床面積について、容積率算定の基礎となる床面積に算入しないこととしております。また、認定を受けた新築住宅については、税制・融資の優遇措置の対象となります。

※この制度は、建築物の新築工事等を着手する前に、新発田市に認定申請をする必要があります。

低炭素建築物の認定基準について

令和4年10月1日より認定基準が改正されました

 

  1. 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「建築物省エネ法」)に基づく省エネ基準を超える省エネ性能を持ち、かつ、低炭素化に資する措置を講じていること。
  住宅 非住宅
外皮性能 強化外皮基準 PAL*
一次エネルギー消費性能 省エネ基準から20%以上削減

用途に応じて

省エネ基準から30~40%以上削減

再生可能エネルギー利用設備の導入

 


(右欄の1項目以上を選択)

住宅の場合は、省エネ量+創エネ量(再エネ)の合計が、基準一次エネルギーの50%以上であること  
  • 太陽光発電設備
  • 風力・水力・バイオマス等を利用する発電設備
  • 太陽光・地中熱を利用する設備
  • 河川水熱等を利用する設備
  • 薪・ペレットストーブ等

低炭素に資する措置

(右欄の1項目以上を選択)

  • 節水に資する機器(便器・水栓など)の設置
  • 雨水、井戸水又は雑排水の利用のための設備の設置
  • HEMS又はBEMSの設置
  • 再生可能エネルギーと連系した蓄電池の設置
  • 一定のヒートアイランド対策(屋上・壁面緑化等)の実施
  • 住宅の劣化の軽減に資する措置
  • 木造住宅又は木造建築物である
  • 高炉セメント又はフライアッシュセメントを構造耐力上主要な部分に使用
  • V2H充放電設備の設置
  1. 計画に記載された内容が、エコまち法第3条第1項に基づく低炭素化に関する基本的な方針に照らし合わせて適切であること。
  2. 資金計画が、計画を確実に遂行するために適切なものであること。

なお、市街化区域内における認定制度です。この区域以外での申請はできません。

認定に関する手続きについて

標準的な手続きとして、あらかじめ審査機関により、エコまち法で定める認定基準に適合しているかどうか事前に技術的審査を受け、その機関が発行した適合証を添付して、市に認定申請をしていただく流れとなります。

※必要部数:2部
※手数料:手数料表をご確認ください。
※添付書類:次のとおり

  • 認定申請書
  • 委任状(代理人に委託して手続きを行う場合)
  • 設計内容説明書、付近見取図、配置図、各階平面図、基準に適合していることを示す図面、計算書等
  • 下記1、2の書類のいずれか

低炭素建築物新築等認定は、建築物エネルギー消費性能の誘導基準以上であることを認定する制度であり、次に掲げる書類を活用し申請することができます。

  1. 建築物省エネ法第15条に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関による技術審査適合証
  2. 品確法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書の写し

計画の変更手続きについて

認定後に、低炭素建築物新築等計画の内容に変更が生じた場合、軽微な変更を除き、建築主は計画変更の認定を受ける必要があります。なお、変更が生じた内容が軽微な変更に該当する場合は、完了報告書の軽微な変更欄にその概要を記載し、変更した部分の前後が分かる図面を添付してください。

※必要部数:2部
※手数料:手数料表をご確認ください。
※添付書類:次のとおり

  • 変更認定申請書
  • 委任状(申請者から委任を受けて代理人が手続きを行う場合)
  • 旧認定書の写し
  • 計画の変更に係る図面、計算書等

また、建築主又は建築物の名義が変更になった場合、変更認定の手続きは不要ですが、速やかに「認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物(住戸)の名義変更」に、名義人が変更したことを示す書類の写し(登記簿、売買契約書 など)を添付して報告ください。

 

建築工事完了報告について

認定を受けた低炭素建築物の工事が完了した場合は、速やかに第4号様式「建築工事完了報告書」に細則第7条関係「認定低炭素建築物新築等計画に従って建築工事が行われた旨の確認書」を添付して提出してください。なお、申出者等の住所につきましては、住居表示で記載してください。

※必要部数:1部
※手数料:無料
※添付書類:次のとおり

  • 認定低炭素建築物新築等計画に従って建築工事が行われた旨の確認書
  • (建築基準法)検査済証の写し
  • 施工された断熱材や設備の写真

建築物省エネ法の適合性判定に係る建築物について

低炭素建築物等計画認定を取得することで適合性判定通知書の交付を受けたものとみなされた建築物について、軽微な変更があった場合、建築基準法における完了検査時に「軽微変更該当証明書」の添付が必要となります。
軽微変更該当証明申請書により、証明書の交付を受けてください。

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