都市計画法に基づく開発許可制度

ページ番号1001265  更新日 令和6年3月29日

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開発許可制度について

添付ファイルに説明がありますので、ご覧ください。

新発田市都市計画法施行条例について

市街化調整区域内においては、一般的に都市計画法の許可を受けなければ建築物を建築することはできません。この市街化調整区域における新たな立地基準(都市計画法第34条第11号及び第12号)として、平成20年4月1日から新発田市都市計画法施行条例が施行されました。

条例で定める区域や用途などの基準に適合しているものは、許可を受ければ建築することができます。詳細については添付ファイルに説明がありますので、ご覧ください。

区域変更のお知らせ

 令和6年3月29日以降は富塚町地区及び東新町地区の市街化区域編入に伴い、新発田市都市計画法施行条例で指定された区域から、下記の区域が除されます。

  • 条例第2条第1項及び条例第5条第1項で指定した区域【Aエリア(区域1)】
    ア) 富塚町地区
     1 富塚町1丁目
     2 富塚町2丁目、3丁目の各一部
    イ) 東新町地区
     1 東新町4丁目 
  • 条例第5条第4号で指定した区域【Bエリア】
     変更は有りません

 

変更後の区域については、添付ファイルからご覧いただけます。
法改正の詳細については、下記関連リンクをご覧ください。

【開発許可に必要な申請様式について】

下記添付ファイルからご覧いただけます。そのほかの様式については、窓口、または、お電話にてお問い合わせください。

「新発田市都市計画法施行条例」、「新発田市都市計画法施行条例施行規則」、「新発田市開発指導要綱」については、下記の関連リンクをご覧ください。

関連リンク

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

地域整備課都市計画係
〒957-0053 新潟県新発田市中央町5丁目2番13号 地域整備庁舎2階
電話番号:0254-26-3556 ファクス番号:0254-26-3559
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。