長期優良住宅建築等計画等の認定手続きについて
長期優良住宅の普及の促進に関する法律について
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(以下「長期優良住宅普及促進法」という。)は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。長期優良住宅の建築及び維持保全しようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(以下「長期優良住宅建築等計画等」という。)を作成し、所管行政庁の認定をすることができます。
※長期優良住宅建築等計画等の認定を受けた住宅については、税の特例措置を受けることができます。
認定申請時の事前確認について
長期優良住宅建築等計画を市に申請する場合は、事前確認書を用いて住宅を建築する場所について居住環境基準及び災害危険区域の該当の有無を各担当課係に事前確認してください。
居住環境基準に関する許可・届出が必要な場合は、認定申請前に諸手続きを終え、通知書等の写しを認定申請書に添付してください。
※事前確認書については下記添付ファイルからご確認ください。
居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準
長期優良住宅普及促進法第6条第1項第3号に規定する「良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること」を判断するための新発田市の基準は、次のとおりです。
地区計画に関する事項
都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項第1号に規定する次の地区計画のうち、建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限に限る。)とし、当該計画に適合しない場合は、長期優良住宅建築等計画の認定は行わない。
- 富塚町地区 地区計画
- 舟入町地区 地区計画
- 新栄町地区 地区計画
- 南バイパス沿道地区 地区計画
- 東新町地区 地区計画
都市計画施設に関する事項
次に掲げる住宅の建築制限のある区域内にあっては、長期優良住宅建築等計画の認定は行わない。
- 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
景観計画に関する事項
景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に規定する景観計画の区域内において、当該計画に適合しない場合は、認定を行わない。ただし、同法第16条第7項に規定するものについては、この限りではない。
自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮する基準について
次の区域は、認定対象から除外することとしておりますので、ご注意ください。
- 建築基準法第39条第1項に基づく災害危険区域
※建築基準法第39条第1項に基づく災害危険区域は、新潟県建築基準条例第6条の規定により、急傾斜の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する「急傾斜地崩壊危険区域」が指定されています。令和4年1月末現在、赤谷の一部、小戸の一部、五十公野字五十公野山の一部、五十公野字七軒町の一部、五十公野字岩崎の一部を指定しています。詳しくは、建築課建築審査係へお問い合わせください。
- 土砂災害危険区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条に基づく土砂災害特別警戒区域
※土砂災害特別警戒区域は、新潟県ホームページでご確認ください。
認定に関する手続きについて
新発田市内で長期優良住宅の認定を希望される申請者は、事前に登録住宅性能評価機関が行う長期使用構造等の適合確認を受けていただき、認定申請書に登録住宅性能評価機関が発行する「確認書」または「住宅性能評価書」を添付して申請してください。
なお、長期使用構造等の適合確認については、各登録住宅性能評価機関(※1)にお問い合わせください。
※必要部数:正副2部
※手数料については下記添付ファイルの「手数料表」からご確認ください。
- (※1)登録住宅性能評価機関一覧(国土交通省)(外部リンク)
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手数料表 (PDF 537.9KB)
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【申 請】第1号様式 認定申請書(第5条第1~3項に基づく申請) (Word 24.9KB)
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【申 請】第1号の2様式 認定申請書(第5条第4~5項に基づく申請) (Word 38.2KB)
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【申 請】第1号の3様式 認定申請書(第5条第6~7項に基づく申請) (Word 32.0KB)
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【認定前】(第1号様式) 取下申出書 (Word 15.9KB)
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【認定後】(第2号様式) 建築又は維持保全を取りやめる旨の申出書 (Word 16.1KB)
変更申請について
認定後に変更などが生じた場合は以下の書類を提出してください。
- 法第8条関係:第3号様式 計画の変更に係る変更認定申請書
軽微な変更については不要ですが、予め市建築課にご確認ください。(登録住宅性能評価機関が交付した確認書もしくは住宅性能評価書を用いた認定申請であって、長期使用構造等に係る変更内容である場合、軽微な変更であるか否かを登録住宅性能評価機関が判断します。長期使用構造等に係る軽微な変更では、「軽微変更該当証明書」が必要となる場合がありますので、交付を受けた登録住宅性能評価機関にご確認ください。) - 法第9条関係:第5号様式 譲受人の決定に係る変更認定申請書 ※必要部数:2部、申請料 2,400円
- 法第9条関係:第6号様式 管理者等の選任に係る変更認定申請書 ※必要部数:2部、申請料 2,400円
- 法第10条関係:第7号様式 地位の承継に係る承認申請書 ※必要部数:2部、申請料 2,400円
※各様式については下記添付ファイルからご確認ください。
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【変更】第3号様式 計画の変更に係る変更認定申請書 (Word 17.2KB)
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【変更】第5号様式 譲受人の決定に係る変更認定申請書 (Word 17.6KB)
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【変更】第6号様式 管理者等の選任に係る変更認定申請書 (Word 16.0KB)
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【変更】第7号様式 地位の承継に係る承認申請書 (Word 16.7KB)
完了報告について
【注】完了報告の際は、第3号様式「建築工事が完了した旨の報告書」に細則第7条関係「建築工事が行われた旨の確認書」を添付して提出してください。
※必要部数:1部、手数料無料
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【完了】(第3号様式) 建築工事が完了した旨の報告書 (Word 32.5KB)
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【完了】(第3号様式) 建築工事が完了した旨の報告書(記載例) (PDF 202.9KB)
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【完了】(細則第7条関係)認定長期優良住宅建築等計画に従って建築工事が行われた旨の確認書 (Word 35.5KB)
所管行政庁が必要と認める図書・不要と認める図書
(新発田市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則第2条、第3条)
市長が必要と認める図書(第2条)
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。)第6条の2第5項の確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写し
- 建築をしようとする住宅又はその部分が、品確法第31条第1項に規定する住宅型式性能認定(登録住宅型式性能認定等機関(品確法第44条第3項に規定する登録住宅型式性能認定等機関をいう。以下同じ。)が行うこれと同等の確認を含む。以下同じ。)を受けた型式に適合するものである場合にあっては、当該型式に係る住宅型式性能認定書(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号。以下「品確法施行規則」という。)第41条第1項に規定する住宅型式性能認定書をいい、登録住宅型式性能認定等機関が交付するこれと同等の確認書を含む。以下同じ。)の写し
- 建築をしようとする住宅又はその部分が、品確法第40条第1項に規定する認証型式住宅部分等である場合にあっては、当該認証型式住宅部分等に係る型式住宅部分等製造者認証書(品確法施行規則第45条第1項に規定する型式住宅部分等製造者認証書をいう。以下同じ。)の写し
- 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号。以下「告示」という。)第3に掲げる基準を満たすこととなる措置と同等以上の措置(以下この号において「同等以上の措置」という。)が講じられていることの審査を要する場合にあっては、当該同等以上の措置が講じられている旨を説明した図書(登録試験機関(品確法第59条第1項に規定する登録試験機関をいう。以下同じ。)が行う特別評価方法認定(品確法第58条第1項に規定する特別評価方法認定をいう。)のための審査に係る特別の建築材料若しくは構造方法又は特別の試験方法若しくは計算方法に関する試験、分析又は測定(登録試験機関が行うこれと同等の試験を含む。以下「試験等」という。)を受けた場合にあっては、当該特別の建築材料若しくは構造方法又は特別の試験方法若しくは計算方法に関する試験等の結果の証明書)
- 法第6条第2項(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出を行う場合で、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の3第1項に規定する構造計算適合性判定を要する住宅に係る長期優良住宅建築等計画について法第6条第1項(法第8条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する認定申請をするときにあっては、新潟県知事又は建築基準法第18条の2第1項の規定により新潟県知事の委任を受けた者が、当該計画について建築基準法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準に適合することを証する書類
市長が不要と認める図書(第3条)
- 前条第2号の規定により住宅型式性能認定書の写しを添えた場合にあっては、当該住宅型式性能認定書(告示に定める基準以上の性能を有する旨の認定又は確認を受けた型式に係るものに限る。)において住宅性能評価(品確法第5条第1項に規定する住宅性能評価をいう。以下同じ。)の申請において明示することを要しない事項(登録住宅型式性能認定等機関が交付する住宅型式性能認定書と同等の確認書においては、長期優良住宅建築等計画の認定の申請において明示することを要しない事項)として指定された事項
- 前条第3号の規定により型式住宅部分等製造者認証書の写しを添えた場合にあっては、当該型式住宅部分等製造者認証書(認証に係る型式住宅部分等が告示に定める基準以上の性能を有する場合における当該認証に係るものに限る。)において住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として指定された事項
長期優良住宅の適正な維持保全に関する情報提供について
長期優良住宅の認定を受けられた住宅の所有者の方は、工事完了の報告や住宅の建築・維持保全状況について所管行政庁(新発田市)から報告を求められることがあります。(法第12条)
その際は、建築やメンテナンスの状況に関する記録(住宅履歴情報)等の活用により報告を行ってください。
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