市街化調整区域における農家住宅の開発許可について

ページ番号1026914  更新日 令和7年3月10日

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開発許可の要否について

 都市計画法第29条第1項第2号に該当する場合、開発許可は不要になります。

 「農家」要件については、下記事項に該当する場合に限ります。

「農家」要件

 ・申請者は、自ら農業を営む者(名義貸しは認められません)
 ・自作地を1,000平方メートル所有し、年間60日以上農作業に従事している者
 ・被傭者、兼業者は含むが、臨時的と認められる者は含まない
 ・農地と農家住宅は同じ地域内であること
  ※ただし、認められる農家住宅は、1世帯1戸まで

 「農家」に該当するかについては、新発田市地域整備課窓口にて確認いたします。その際、「経営状況証明」をもって判断いたしますので、ご持参ください。
 なお、「経営状況証明」は、新発田市農業委員会事務局にて取得可能です。

都市計画法第29条第1項第2号

 市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの

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地域整備課都市計画係
〒957-0053 新潟県新発田市中央町5丁目2番13号 地域整備庁舎2階
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