【建築物省エネ法】適合性判定について
建築物省エネ法の改正について(令和7年4月1日施行)
法律改正の概要及び手数料の改正内容については、リンク先でご確認ください。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律について
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(以下「建築物省エネ法」)に基づき、原則全ての建築物に建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合が義務付けられています。
適合性判定(適合義務)(令和7年4月1日~)
令和7年4月1日より、原則全ての建築物に省エネ基準の適合義務化がなされ、建築物エネルギー消費性能適合判定の対象が拡大されました。適合義務対象建築物の手続き・審査の要否は以下の図のとおりです。
(当市では、建築物省エネ法第14条において「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」に、同法第11条第1項及び第2項並びに第12条第2項及び第3項の建築物エネルギー消費性能適合判定の全部を委任しております。)
※登録省エネ判定機関は、添付ファイルをご確認ください。
建築物省エネ法は、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定とみなされるため、省エネ基準に適合していないと建築基準法の確認済証や検査済証の交付を受けることができなくなりますのでご注意ください。
必要書類(正副2部)
・計画書
・付近見取図、配置図、平面図、基準に適合していることを示す図面、計算書など
計画の変更手続き
計画変更
適合性判定を受けた後に省エネ計画に変更が生じた場合、軽微な変更を除き、建築主は計画変更に係る適合性判定を受ける必要があります。
計画変更が必要な場合(計画の根本的な変更)
- 建築基準法上の用途の変更
- モデル建物法を用いる場合のモデル建物の変更
- 評価方法の変更(標準入力法⇔モデル建物法)
軽微な変更
軽微な変更の場合、建築基準法の完了検査時に「軽微な変更であることを証する書類」(以下の(※1)、(※2))が必要となります。
- 建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更
- 一定以上のエネルギー消費性能を有する建築物について、一定範囲内でエネルギー消費性能を低下させる変更
- 建築物のエネルギー消費性能に係る計算により、建築物のエネルギ―消費性能に適合することが明らかな変更
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【変更・完了】(※1)軽微変更説明書(住宅・仕様基準) (Word 29.5KB)
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【変更・完了】(※1)軽微変更説明書(住宅・標準計算) (Word 24.9KB)
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【変更・完了】(※1)軽微変更説明書(非住宅) (Word 31.1KB)
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【変更・完了】(※2)軽微変更該当証明申請書 (Word 22.2KB)
完了検査申請時の手続き
適合性判定を受けた建築物は、建築基準法の完了検査時に、次の書類を添付してください。
- 省エネ基準工事監理報告書
- (軽微な変更があった場合)上の表により建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書(※1)または軽微変更該当証明書(※2)
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【完了】省エネ基準工事監理報告書(仕様基準) (Excel 18.8KB)
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【完了】省エネ基準工事監理報告書(標準計算) (Excel 23.3KB)
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【完了】省エネ基準工事監理報告書(モデル建物法) (Excel 35.5KB)
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【完了】省エネ基準工事監理報告書(標準入力法) (Excel 21.9KB)
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建築課建築審査係
〒957-0053 新潟県新発田市中央町5丁目2番13号 地域整備庁舎2階
電話番号:0254-26-3557 ファクス番号:0254-26-3559
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