【建築物省エネ法】適合性判定及び届出について

ページ番号1001271  更新日 令和4年12月7日

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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律について

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(以下「建築物省エネ法」)に基づき、特定の建築物に対する建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合と一定規模以上の建築物に対する省エネ計画の届出の義務があります。

適合性判定(適合義務)(令和3年4月1日~)

令和3年4月1日より、建築主は300平方メートル以上の非住宅建築物の新築・増改築の際に、所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)による適合性判定が義務付けられました。

(当市では、建築物省エネ法第15条において「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」に、同法第12条第1項及び第2項並びに第13条第2項及び第3項の建築物エネルギー消費性能適合判定の全部を委任しております。)

※登録省エネ判定機関は、添付ファイルをご確認ください。

適合性判定を義務付けられる建築物は、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定とみなされるため、省エネ基準に適合していないと建築基準法の確認済証や検査済証の交付を受けることができなくなりますのでご注意ください。

適合性判定の対象

  省エネ適合性判定対象となる特定建築行為:300平方メートル以上の新築・増築・改築(非住宅建築物に限る。)

必要書類(正副2部)

  • 計画書
  • 付近見取図、配置図、平面図、基準に適合していることを示す図面、計算書など

計画の変更手続き

計画変更

適合性判定を受けた後に省エネ計画に変更が生じた場合、軽微な変更を除き、建築主は計画変更に係る適合性判定を受ける必要があります。

計画変更が必要な場合(計画の根本的な変更)

  • 建築基準法上の用途の変更
  • モデル建物法を用いる場合のモデル建物の変更
  • 評価方法の変更(標準入力法⇔モデル建物法)

軽微な変更

軽微な変更の場合、建築基準法の完了検査時に「軽微な変更であることを証する書類」(以下の(※1)、(※2))が必要となります。

  • 建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更
  • 一定以上のエネルギー消費性能を有する建築物について、一定範囲内でエネルギー消費性能を低下させる変更
  • 建築物のエネルギー消費性能に係る計算により、建築物のエネルギ―消費性能に適合することが明らかな変更

完了検査申請時の手続き

適合性判定を受けた建築物は、建築基準法の完了検査時に、次の書類を添付してください。

  • 省エネ基準工事監理報告書
  • (軽微な変更があった場合)上の表により建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書(※1)または軽微変更該当証明書(※2)

【届出】

建築主は、一定規模以上の建築物を新築などするときは、工事着手の21日前(設計住宅性能評価書などを活用する場合は3日前)までに、新発田市への省エネ計画の届出義務があります。

 

必要書類(正副2部)

  • 届出書
  • 付近見取図、配置図、平面図、基準に適合していることを示す図面、計算書など

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〒957-0053 新潟県新発田市中央町5丁目2番13号 地域整備庁舎2階
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