【建築物省エネ法】性能向上計画認定制度について
性能向上計画認定制度
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下「建築物省エネ法」)に基づき、「性能向上計画」を認定する制度が、平成28年4月1日に施行されました。
省エネ性能の向上に資する建築物の新築または改築、修繕、模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置・改修を対象とし、その計画が誘導基準に適合している場合、性能向上計画認定を受けることができる制度です。
認定を受けた建築物は、省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分を不算入(上限10%)とするなどメリットを受けることができます。
※この制度は、建築物の新築工事等を着手する前に、新発田市に認定申請をする必要があります。
性能向上計画の認定基準について
令和4年10月1日より認定基準が改正されました
- 省エネルギー性能が建築物省エネ法に基づく誘導基準に適合するものであること。
- 建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された事項が基本方針に照らして適切であること。
- 資金計画がエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等を確実に遂行するために適切なものであること。
- 複数建築物の認定を取得する場合、他の建築物についても、誘導基準に適合するものであること。
認定に関する手続きについて(性能向上計画認定制度)
標準的な手続きとして、あらかじめ審査機関により、建築物省エネ法で定める認定基準に適合しているかどうか事前に技術的審査を受け、その機関が発行した適合証を添付して、市に認定申請していただく流れとなります。
※必要部数:2部
※手数料:手数料表をご確認ください。
※添付書類:次のとおり
- 認定申請書
- 委任状(申請者から委任を受けて代理人が手続きを行う場合)
- 設計内容説明書、付近見取図、配置図、各階平面図、基準に適合していることを示す図面、計算書等
- 下記1、2の書類のいずれか
性能向上計画認定は、建築物エネルギー消費性能の誘導基準以上であることを認定する制度であり、次に掲げる書類を活用し申請することができます。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関又は建築物省エネ法第14条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関による技術的審査の適合証
- 品確法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書の写し
計画の変更手続きについて
性能向上計画認定後に、建築物エネルギー消費性能向上計画の内容に変更が生じた場合、軽微な変更を除き、建築主は計画変更の認定を受ける必要があります。
※必要部数:2部
※手数料:手数料表のとおり
※添付書類:次のとおり
- 変更認定申請書
- 委任状(申請者から委任を受けて代理人が手続きを行う場合)
- 旧認定書の写し
- 計画の変更に係る図面、計算書等
-
手数料表 (PDF 105.1KB)
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建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請書 (Word 36.5KB)
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建築物エネルギー消費性能向上計画の申請取下げ申出書 (Word 17.3KB)
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建築取りやめ申出書 (Word 17.3KB)
建築工事完了報告について
認定を受けた性能向上計画認定建築物の工事が完了した場合は、速やかに第4号様式「建築工事完了報告書」に細則第8条関係「認定建築物エネルギー消費性能向上計画に従って建築等の工事が行われた旨の確認書」を添付して提出してください。なお、申出者等の住所につきましては、住居表示で記載してください。
※必要部数:1部
※手数料:無料
※添付書類:
- 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に従って建築等の工事が行われた旨の確認書
- (建築基準法)検査済証の写し
- 施工された断熱材や設備の写真
-
建築工事完了報告書 (Word 16.3KB)
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認定建築物エネルギー消費性能向上計画に従って建築物の新築等の工事か行われた旨の確認書 (Word 31.0KB)
-
認定建築物エネルギー消費性能向上計画状況報告書 (Word 16.0KB)
建築物省エネ法の適合性判定に係る建築物について
性能向上計画認定を取得することで適合判定通知書の交付を受けたものとみなされた建築物について、軽微な変更があった場合は、建築基準法における完了検査時に「軽微変更該当証明書」の添付が必要となります。
軽微変更該当証明申請書により、証明書の交付を受けてください。
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電話番号:0254-26-3557 ファクス番号:0254-26-3559
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