女性に対する暴力をなくす運動
女性に対する暴力をなくす運動 ひとりで悩まず相談を!
11月12日から25日までは「女性に対する暴力をなくす運動」期間です
国では、毎年11月12日から11月25日(女性に対する暴力撤廃国際日)までの2週間を「女性に対する暴力をなくす運動」期間としています。
暴力は、その対象の性別や加害者、被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありません。
夫・パートナーからの暴力、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。
令和4年度 内閣府男女共同参画局作成の対する暴力をなくす運動期間の周知用リーフレット
今年度の「女性に対する暴力をなくす運動」は「性暴力を、なくそう」をテーマに取り上げます。
相手の同意のない性的な行為は、性暴力です。性暴力は、性別や年齢にかかわらず起こります。身近な人や交際相手、配偶者から被害を受けることもあります。
性暴力被害に悩んでいる方を見かけたら、相談先を教えてあげてください。
相談窓口
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このページに関するお問い合わせ
人権啓発課男女共同参画推進係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた6階
電話番号:0254-28-9630 ファクス番号:0254-28-9670
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