市道認定について
市は市が管理することが適切と認められる道路を市道として認定し、補修などの維持管理や(冬季閉鎖道路を除く)冬期間の道路除雪を行います。
市道認定の要否は、道路の現況(道路幅や形状、排水や舗装の状態、登記をはじめとする権利関係 等)や周辺の道路との関係性等により、判断を行っております。
私道を市道に認定することを希望される場合は、地域整備課にご相談ください。
なお、道路の構造等基準に関しては、以下の「認定基準について」と添付ファイル等をご覧ください。)
また、市道認定されることの目的が「砂利道のアスファルト舗装」「道路側溝の整備」「消雪パイプの整備」等の場合は、市道認定ではなく補助金制度のご案内(下記のリンク参照)となる場合がありますのであらかじめご了承ください。
認定基準について
新発田市市道認定基準
新発田市市道の認定基準は、次の各号に該当するものとなります。
- 道路幅員は6メートル以上であること。
- 道路の起終点がともに国、県、市道に接続していること。
- 小集落(沿道に5戸以上、又は在来部落については数戸)の生活及び防災、保安上欠くことのできない道路。
- 道路敷地はすべて新発田市に無償寄附されるものであること。
- 道路の構造は次の条件を満たすものであること。
(ア)原則として側溝が整備されており、流末処理されているもの。
(イ)路面が整備されており、交通に支障がないもの。
(ウ)曲線半径が著しく短くないもの。
(エ)縦断こう配が著しく急でないもの。
新発田市市道認定基準の特例
次の各号のいずれかに該当するものについては、市道として認定することができることとしています。
- 第2の2号の定めにかかわらず回転広場などが設置している袋路状の道路で特に必要と認められるもの。
- その他特に市長が必要と認めた道路。
その他、市道認定基準の内規などさらに細かい規定がありますので、詳細につきましては市地域整備課へお問い合わせください。
関連リンク
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
地域整備課事業調整係
〒957-0053 新潟県新発田市中央町5丁目2番13号 地域整備庁舎2階
電話番号:0254-26-3556 ファクス番号:0254-26-3559
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