道路工事施行承認申請

ページ番号1002260  更新日 令和3年5月13日

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承認工事とは

承認工事とは,道路法第24条の規定に基づき,道路管理者以外の者が道路区域内において,設計および実施計画について道路管理者の承認を受けた上で実施する道路に関する工事の通称です。

道路法第24条(道路管理者以外の者の行う工事)とは

条文:道路管理者以外の者は,第十二条,第十三条第三項又は第十九条から第二十二条までの規定による場合の外,道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことができる。
但し,道路の維持で政令で定める軽易なものについては,道路管理者の承認を受けることを要しない。

道路管理者以外の者とは

道路法第18条にいう道路管理者以外の者である国・地方公共団体・公法人・私人。

承認工事に該当する行為(具体例)

  • 法面の埋め立て切取り
  • 歩道の切り下げ(出入口の設置)
  • ガードレールの撤去
  • 標識の移設
  • 環境美化のための植栽帯への植樹
  • 舗装,L型側溝の復旧および新設
  • 床版橋架設に伴う道路構造物(路側コンクリート,擁壁,舗装)の改築
  • 農道,私道,区画街路,都市計画道路などの取り付け

承認の基準

基本的には,申請案件毎の個別審査となりますが,以下の要件を満たして頂くことが必要となります。

  • 歩行者や通行車両等の安全性の確保。
  • 改築により当該道路が現に有する機能および安全性が低下しないこと。
  • 申請者の工事執行および履行能力が確認出来ること。
  • 添付書類等により,施行目的・場所,ならびに施工しようとする施設等の構造および方法が適正であると判断可能であること。
  • 第三者との間に利害関係が生ずる場合には,利害の調整結果を示す同意書,承諾書の提出があること。

承認(24条)工事と占用(32条)工事との違いについて

承認工事:道路として必要な施設(道路本体または道路付属物)を設け,設置した後は道路と構造的に一体 となり永続的に道路利用者が平等にその利益を享受するもの。
(道路付属物の例:ガードレール,落石防止柵,車止めポスト,遮音壁,距離標等)

占用工事:道路として不必要な施設であるが,生活上必要な施設 を設けることで,設置した後は 設置者が排他的にその利益を享受する もの。
(道路占用物の例:給排水管,ガス引込管,電柱,上空架空線,仮設足場,仮囲い等)

申請書提出にあたりお願いすること

  • 提出部数:2部(正・副)
  • 審査期間:一般的には2週間程度。
    ※申請者の名義について:承認工事の施主にあたる者(私人・法人を問わず)または工事目的物完成後の施設の所有者または管理者。
  • 添付書類について
    1. 工事の場所の位置図
    2. 工事の場所の平面図
    3. 工事の場所の横断面図、縦断面図および構造
    4. 構造設計計算書
    5. 事業計画概要書
    6. 施行計画書
    7. 他の官公署の許認可書の写し又は確認書の写し
    8. 地下埋設物等の図面及び調書
    9. 隣接する土地等の所有者又は利害関係人の同意書
    10. 帰属承諾書
    11. 損害賠償責任負担請書
    12. 土地交換申請書
    13. 予算議決書の写し(地方公共団体等)
    14. その他必要な書類(書類名を記すこと)
  • 概ね一般的に必要なもの
    1. 工事の場所の位置図
    2. 工事の場所の平面図
    3. 工事の場所の横断面図、縦断面図および構造
    4. 帰属承諾書
    5. 損害賠償責任負担請書
    6. 現地の写真
      ※工事施工の内容により必要書類が付加されることもありますので、一度工事施工場所の写真をお持ちになり相談願います。

添付書類の概要は以下のとおり。

  • 位置図:住宅地図等申請箇所が明瞭に判別できる図面であれば結構です。
  • 平面図:住宅建設・開発工事等の平面図に該当するものであり,施行しようとする目的物が分かればスケッチ程度でも結構です。(歩道の切り下げ工事については,民有地内の車庫・自動車保管場所を平面図内に記載して頂きます。)
    ※なお,道路管理者が軽微な工事であると判断した場合には,位置図と平面図とを1枚の図面で表示して頂く場合もあります。
  • 断面図:基本的には縦断面図・横断面図等であり工事目的物の各寸法を表示,市道部分との取り合わせ部分の状況等を示して頂くことになります。
  • 構造図:工事目的物の構造(切り下げ・法面工事であれば,路盤・表層の種別と厚さ,床版工事の場合には,床版の厚さ・配筋状況・グレーチングの構造等)を表示して頂きます。
    ※なお,道路管理者が軽微な工事であると判断した場合には,断面図と構造図とを1枚の図面で表示して頂く場合もあります。

現場施工にあたりお願いすること

別添「道路工事施行承認条件」の記載内容を充分に理解した上で工事に着手して頂きます。また,工事施行区域内における歩行者や通行車両の安全確保の観点から,工事現場内の各種標識,バリケード,夜間照明等の安全施設の点検や防護柵の転倒防止,現場内の清掃および工事用資材・機器の整理整頓,交通誘導員への適切な指示を実施して頂くと伴に,夜間・休日においても適宜巡回を実施するなど安全で安心な市民生活確保のための安全対策,現場管理に万全の措置 を講じて頂きますようお願い致します。

添付ファイル

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