道路占用許可申請

ページ番号1002261  更新日 令和6年3月25日

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道路占用とは

市道(上空・地下を含みます)に一定の工作物、物件又は施設等を設け、継続して道路を使用することを道路占用(どうろせんよう)と言います。道路占用は道路法32条に規定され、道路管理者の許可が必要となります。これを道路占用許可と言います。道路占用の許可ができる物件は、道路法で定められております。足場の出幅や排水管の埋設の際などには各種規制があります。

申請方法は

占用しようとする日の2週間前までに様式第1号 道路占用許可申請書に必要な書類を(各種図面・その他同意書など)を添付し、2部提出してください。

※許可には2週間程度かかります。

「新発田市道路占用料条例」、「新発田市道路占用料条例施行規則」については、下記の関連リンクをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

維持管理課管理係
〒957-0053 新潟県新発田市中央町5丁目2番13号 地域整備庁舎2階
電話番号:0254-28-7099 ファクス番号:0254-26-3559
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