新発田市暴力団排除条例が施行されました

ページ番号1000598  更新日 令和2年8月24日

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新発田市暴力団排除条例(平成24年7月1日施行)

条例の目的

社会から暴力団を排除する意思を明確にし、市民が住みよい安全で安心な社会の実現を目的としたものです。

基本理念

暴力団から市民生活及び市内の事業活動に不当な影響を受けないように、次の3項目を基本とします。

  1. 暴力団を恐れない
  2. 暴力団に対して資金を提供しない
  3. 暴力団を利用しない

市の取り組み

  • 公共工事やそのほかの事務事業から、暴力団利益を排除します。
  • 暴力団排除の取り組みを支援するため、市民の皆さんへ情報の提供やそのほか必要な支援を行います。
  • 小・中学校において、児童や生徒が将来暴力団に加入しないよう、また、暴力団員による犯罪を受けないよう教育を行います。また、地域や職域などにおいて、青少年に対し指導や助言などを行います。

市民の皆さんにお願いしたいこと

  • 暴力団の威力を利用しないこと。
  • 暴力団を利用したことの代償として金品その他の財産上の利益を供与しないこと。
  • 暴力団の活動に繋がる利益を供与しないこと。

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このページに関するお問い合わせ

地域安全課防犯交通安全係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた5階
電話番号:0254-28-9510 ファクス番号:0254-22-3110
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