犯罪被害者等見舞金支給事業
犯罪被害に遭われた方やそのご遺族に見舞金を支給します
犯罪被害に遭われた方やそのご遺族に対して、犯罪被害の早期回復及び負担軽減のため、被害の状況に応じて見舞金を支給します。
※令和4年4月1日以降に発生した犯罪行為による被害が対象です。
見舞金の種類
見舞金 |
金額 |
対象者 |
---|---|---|
遺族見舞金 |
30万円 |
犯罪行為により死亡した者の第1順位の遺族 (配偶者(事実婚を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹) |
重傷病見舞金 |
10万円 |
犯罪行為により重傷病を負った者 (療養期間が1か月以上かつ3日以上の入院) |
対象となる犯罪行為
殺人、強盗致死傷、傷害、強制性交等、強制わいせつ、危険運転致死傷、その他警察に被害が認知された犯罪行為
住所要件
原則、犯罪行為が発生したときに新潟県内に住所があり、かつ、見舞金の申請時に新発田市内に住所があること
申請期限
犯罪行為の発生から1年以内(やむを得ない理由が認められる場合は、その理由がなくなった日から6か月以内)
支給の制限
ご遺族や犯罪被害に遭われた方が以下に該当する場合は支給対象外となります。
- 他の地方公共団体から見舞金と同種の支給を受けているとき
- 加害者と親族関係(事実婚関係等を含む)にあったとき
- 暴力団員や暴力団関係者であったとき
- 犯罪行為を誘発したときや、その責めに帰すべき行為があったとき
- その他社会通念上適切でないと認められるとき
必要書類
- 住民票の写し、または、戸籍の付票の写し
- 戸籍の謄本、または、戸籍の抄本(遺族見舞金)
- 医師の診断書(重傷病見舞金)
※その他の書類が必要となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
申請先
地域安全課防犯交通安全係
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
地域安全課防犯交通安全係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた5階
電話番号:0254-28-9510 ファクス番号:0254-22-3110
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。