要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について

ページ番号1017228  更新日 令和5年10月18日

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要配慮者利用施設の所有者・管理者の皆様へ

平成29年6月、水防法及び土砂災害防止法の一部が改正され、浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域に所在する、要配慮者利用施設の所有者又は管理者に次の事項が義務付けられました。

  • 避難確保計画の作成
  • 避難確保計画の作成(変更)の市長への報告
  • 避難訓練の実施

避難確保計画とは

水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な防災体制や訓練などに関する次の事項を定めた計画です。

【水防法施行規則第16条、土砂災害防止法施行規則第5条の2関係】

  • 防災体制に関する事項
  • 利用者の避難誘導に関する事項
  • 避難の確保を図るための施設の整備に関する事項
  • 防災教育及び訓練の実施に関する事項
  • その他、円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項
  • 自衛水防組織の業務に関する事項(水防法に基づき自衛水防組織を置く場合に限る)

要配慮者利用施設

要配慮者利用施設には、次のような施設が該当します。

区分 施設種別
高齢者福祉施設 介護老人福祉施設、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、介護老人保健施設、介護病寮院、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、小規模多機能型居宅介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所、短期入所生活介護事業所、通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所など
障がい者福祉施設 生活介護事業所、就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、障害者支援施設、地域活動支援センター、障害者グループホーム、短期入所施設など
児童福祉施設 保育所、幼保連携型こども園、児童発達支援センター、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、放課後児童クラブ、児童館、認可外保育施設、地域子育て支援拠点など
教育施設 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、専門学校、短期大学、大学など
医療施設 病院、診療所、助産所の医療施設(有床に限る)

避難確保計画作成の対象となる施設(要配慮者利用施設)

  1. 水防法第13条第2項により、県が指定した水位周知河川である加治川の洪水浸水想定区域(H29年県公表)に所在する施設のうち、新発田市地域防災計画に定められている要配慮者利用施設(浸水想定深50センチメートル以上)
  2. 土砂災害防止法第7条により、県が指定した土砂災害警戒区域に所在する施設のうち、新発田市地域防災計画に定められている要配慮者施設

避難確保計画作成の手引き・様式

避難確保計画作成の手引き、様式、記載例は、国土交通省ホームページ「要配慮者利用施設の浸水対策」に掲載されています。

避難確保計画の提出先

避難確保計画を作成(変更)したら、下記の書類を施設を所管する担当課等に報告(提出)してください。なお、個人情報(個人の氏名や連絡先など)は空白にするか、黒塗りにするなど、見えないようにしてから提出してください。

1 提出書類

  • 避難確保計画作成・変更報告書 1部
  • 避難確保計画           1部

2 提出方法

  • 郵送、メール、窓口

3 提出先

施設・事業所 担当課 連絡先 備考
社会福祉施設、障害者施設、特別支援学校など 社会福祉課 28-9220 市役所2階
高齢者福祉施設、介護福祉施設など 高齢福祉課 28-9201
幼稚園、認定こども園、保育所、児童福祉施設など こども課 28-9231
病院、診療所、助産所など 健康推進課 28-9213
高等学校、大学、その他 地域安全課 28-9510 市役所5階
小学校、中学校 学校教育課 22-9532 豊浦庁舎2階

 

避難訓練の実施および報告

避難確保計画作成後は、計画に基づいて避難訓練や情報伝達訓練を実施してください。
なお、令和3年7月の水防法及び土砂災害防止法の一部改正により、避難訓練を実施した際に市長に訓練結果を報告することが義務付けられたため、避難訓練を実施した場合は、概ね1か月以内を目安に「避難訓練実施結果報告書」を作成し、施設を所管する課等に提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

地域安全課消防防災係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた5階
電話番号:0254-28-9510 ファクス番号:0254-22-3110
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