介護保険制度の概要

ページ番号1001082  更新日 平成30年3月28日

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平成12年4月からスタートしました。

医学・医療技術の著しい進歩、衛生環境状態の向上などにより、現在、日本は世界の最長寿国となりましたが、その一方で、生まれてくる子どもの数は減少を続けています。それに伴う介護需要の増加を社会全体で解決するために、平成12年4月から介護保険制度がスタートしました。

介護保険は、40歳以上の住民が被保険者となって保険料を納め、介護が必要となった場合に、要介護認定・要支援認定を受けて介護サービスを利用することができる制度です。

介護サービスを利用した場合、利用者は原則としてサービス費用の一部(1割または2割)を負担し、残りは介護保険から給付されます。(在宅サービスは、上限額が定められており、超えた分は全額自己負担となります。)

被保険者は次のように、第1号被保険者と第2号被保険者とにわかれています。

  • (第1号被保険者) 65歳以上の者
  • (第2号被保険者) 40歳以上65歳未満の者で、医療保険に加入している者

介護保険のサービスを利用するためには、新発田市に申請し、要介護認定・要支援認定を受ける必要があります。なお、第2号被保険者が申請できるのは、その要介護状態または要支援状態の原因が特定疾病(※)による場合だけです。

特定疾病の種類

  • 初老期における認知症
  • 脳血管疾患
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • パーキンソン病関連疾患
  • 脊髄小脳変性症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 関節リウマチ
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 末期がん
  • 早老症
  • 脊柱管狭窄症

要介護認定・要支援認定とは、新発田市が被保険者の介護サービスの必要の程度を判断するためのものです。訪問調査や認定審査の基準は、公平性を保つため、全国一律となっています。

※認定の手続き及び介護保険料につきましては、下記関連リンクをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

高齢福祉課介護保険係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
電話番号:0254-28-9201 ファクス番号:0254-21-1091
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