介護保険制度の概要
平成12年4月からスタートしました。
医学・医療技術の著しい進歩、衛生環境状態の向上などにより、現在、日本は世界の最長寿国となりましたが、その一方で、生まれてくる子どもの数は減少を続けています。それに伴う介護需要の増加を社会全体で解決するために、平成12年4月から介護保険制度がスタートしました。
介護保険は、40歳以上の住民が被保険者となって保険料を納め、介護が必要となった場合に、要介護認定・要支援認定を受けて介護サービスを利用することができる制度です。
介護サービスを利用した場合、利用者は原則としてサービス費用の一部(1割または2割)を負担し、残りは介護保険から給付されます。(在宅サービスは、上限額が定められており、超えた分は全額自己負担となります。)
被保険者は次のように、第1号被保険者と第2号被保険者とにわかれています。
- (第1号被保険者) 65歳以上の者
- (第2号被保険者) 40歳以上65歳未満の者で、医療保険に加入している者
介護保険のサービスを利用するためには、新発田市に申請し、要介護認定・要支援認定を受ける必要があります。なお、第2号被保険者が申請できるのは、その要介護状態または要支援状態の原因が特定疾病(※)による場合だけです。
特定疾病の種類
- 初老期における認知症
- 脳血管疾患
- 筋萎縮性側索硬化症
- パーキンソン病関連疾患
- 脊髄小脳変性症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
- 閉塞性動脈硬化症
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 関節リウマチ
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 末期がん
- 早老症
- 脊柱管狭窄症
要介護認定・要支援認定とは、新発田市が被保険者の介護サービスの必要の程度を判断するためのものです。訪問調査や認定審査の基準は、公平性を保つため、全国一律となっています。
※認定の手続き及び介護保険料につきましては、下記関連リンクをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
高齢福祉課介護保険係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
電話番号:0254-28-9201 ファクス番号:0254-21-1091
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