介護保険料減免制度について
生活維持が困難なために介護保険料を納めることができない方に対する保険料減免制度があります
介護保険料は、皆様が安心して介護保険サービスを利用するための大切な財源になります。ただし、災害や失業などのために保険料を納めることが困難な場合は、一定要件に該当する場合に、申請による減免を行っています。
また、生活維持が困難なために保険料を納めることができない方に対しても、以下の要件を満たす場合に減免を行っています。減免をご希望の方は、ご相談ください。
新たな減免の対象となる要件
- 介護保険料の所得段階が第1段階(生活保護受給者を除く。)または第2段階であること。
- 前年の世帯年間収入額が、1人世帯で80万円、1人増すごとに40万円加算した額以下であること。
- すべての世帯員が他の住民税課税者の扶養親族となっていないこと。
- すべての世帯員が他の住民税課税者の医療保険の被扶養者となっていないこと。
- すべての世帯員が他の住民税課税者と生計を共にしていないこと。
- すべての世帯員の預貯金などの合計金額が、100万円以下であること。
- 資産などを活用してもなお、生活が困窮している状態にあること。
上記以外の保険料減免全般のことについて、詳しくは高齢福祉課介護保険係までご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
高齢福祉課介護保険係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
電話番号:0254-28-9201 ファクス番号:0254-21-1091
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