介護保険サービスの利用

ページ番号1001086  更新日 令和4年4月6日

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介護予防サービス利用の手順(要支援1・2の場合)

要支援1、2の認定を受けた場合は、介護予防サービスを受けることができます。

  1. 地域包括支援センターへ連絡します。
  2. 地域包括支援センターの職員と一緒に具体的な目標を立て、介護予防ケアプランを作成します。
  3. 介護予防ケアプランに基づいて介護予防サービスを利用します。
  4. 地域包括支援センターの職員が、一定期間後に目標が達成されているか評価し、見直しが必要と判断した場合は、より利用者にあった介護予防ケアプランを作成します。

介護サービス利用の手順(要介護1~5の場合)

要介護1~5の認定を受けた場合は、介護サービスを受けることができます。

在宅サービスを希望される場合

  1. 居宅介護支援事業所へ連絡します。
  2. サービス利用者と居宅介護支援事業者が契約します。(担当のケアマネジャーが決まります。)
  3. 担当のケアマネジャーが、本人の心身の状況や環境、家族の意向などを踏まえ、居宅サービス計画を作成し、計画にもとづいてサービス提供が確保されるように、サービス事業者などとの連絡調整を行います。
  4. サービス利用者とサービス提供事業者が契約し(訪問介護事業者など)、居宅サービス計画に基づいて介護サービスを利用します。
  5. ケアマネジャーが、月に1回利用者宅を訪問して面接し、利用者の心身状態や環境変化があるかなどを確認し、見直しが必要と判断した場合は、より利用者にあった居宅サービス計画を作成します。

※ケアマネジャーとは、利用者の相談に応じ、利用者の希望や心身状態にあったサービスが利用できるように手配してくれる介護の専門家です。

施設サービスを希望される場合

施設サービスは、介護老人福祉施設(生活介護が中心の施設)・介護老人保健施設(介護やリハビリが中心の施設)・介護療養型医療施設(医療が中心の施設)の3タイプにわかれます。利用者は、この中から利用する施設を選び、直接申し込みをして契約を結びます。

サービス利用時の自己負担割合について

1) 本人の合計所得金額が160万円以上で、同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯で280万円以上、2人以上世帯で346万円以上の方がサービスを利用するときは利用者負担割合が2割となります。

2) 本人の合計所得金額が220万円以上で、同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯で340万円以上、2人以上世帯で463万円以上の方がサービスを利用するときは利用者負担割合が3割となります。

上記 1)2)の条件にあたらない方の利用者負担割合は1割です。
なお、要支援、要介護の認定がある方には利用者負担の割合(1割、2割、または3割)が記載された介護保険負担割合証が発行されます。

サービス利用料について

介護保険サービスは、原則1割、2割、または3割の自己負担で利用できます。ただし、在宅サービスの利用については、要介護(要支援)状態区分に応じて上限額(下表参照)が決められており、その範囲内でサービスを利用する場合は、1割、2割、または3割の自己負担となります。上限を超えてサービスを利用する場合、超過分については全額が自己負担となります。

1か月の在宅サービスの上限額

【要支援1】50,320円
【要支援2】105,310円
【要介護1】167,650円
【要介護2】197,050円
【要介護3】270,480円
【要介護4】309,380円
【要介護5】362,170円

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