高齢者の障害者控除について

ページ番号1001090  更新日 令和8年10月1日

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障害者控除対象者認定書について

本人または扶養親族などが障がい者に該当する場合、所得を申告する際に障害者控除を受けることができます。

令和8年申告分から、65歳以上の方であれば、要介護・要支援認定を受けていなくても、窓口で申請し、訪問調査により、身体または精神の障害の程度が障害者手帳などの交付を受けている方に準じると認められる場合は、認定書を交付することができるようになりました。

対象要件

  1. 所得申告の対象となる年の12月末時点で身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳などの交付を受けている方
  2. 所得申告の対象となる年の12月末時点で介護認定を受けており次の要件に該当している方
    (1)65歳以上で身体または精神に障がいがあり、その障がいの程度が上記の「1」に準じる方
    (2)65歳以上で寝たきりの状態にある方
  3. 所得申告の対象となる年に亡くなった方で、亡くなった時点で介護認定があり、上記の「2」の(1)又は(2)の要件に該当していた方

   【要介護(要支援)認定者以外】                                                                                           4. 所得申告の対象となる年の申請日時点で、上記の「2」の(1)又は(2)の要件に該当している方                                                                      ※申請日時点で対象者が既に亡くなっている場合は、対象外                                                                             ※令和8年申告分の認定を受ける場合、令和8年12月28日までに申請をする必要があります

確定申告時に必要なもの

  • 1の方:対象となる手帳
  • 2の方:「障害者控除対象認定書」(1月下旬に該当の方あてに送付します)
  • 3の方:「障害者控除対象認定書」(以下の問い合わせ先窓口で交付申請をしてください)
  • 4の方:「障害者控除対象認定書」(以下の問い合わせ先窓口で交付申請をし、訪問調査により認定を受けてください)

認定書の事前申請等

年末調整等で認定書が事前に必要となる場合や再発行が必要となる場合は、高齢福祉課または各支所で交付申請の手続きが必要になります。

要介護(要支援)認定者以外の方の申請については、訪問調査の実施が必要となることから、認定書の発行まで2週間程度の時間がかかります。

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このページに関するお問い合わせ

高齢福祉課介護保険係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
電話番号:0254-28-9201 ファクス番号:0254-21-1091
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