新発田市地方就職学生支援金のご案内

ページ番号1026225  更新日 令和7年4月2日

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新発田市地方就職学生支援金の申請受付について

東京圏の大学生の就職活動に係る交通費の支援制度を開始します。

地方就職学生支援金とは

東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県のうち、条件不利地域を除く)の大学生・大学院生が、新潟県内の企業に内定し、新発田市に移住する場合、内定先企業の就職採用試験及び面接にかかった往復交通費を一部支援する制度です。

条件不利地域:「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く。)
【一都三県の条件不利地域の市町村】
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

支援金交付額(1人につきそれぞれ1回のみ)

1 交通費支援

  往復交通費の2分の1で上限1万円支給

2 移転費支援

  移転費を上限81,500円支給

  ※移転費支援は交通費支援を受けた方が対象です。

対象者

下記のいずれにも当てはまる方が対象です。

(その他要件あり。詳しくは下記「新潟県移住・就業支援事業及び新潟県起業支援事業実施要領」を必ずご確認ください)

□令和7年4月1日以降に内定を受けている。
□大学又は大学院の本部が東京都内にあり、その⼤学の東京圏内のキャンパスに在学しているまたはしていた。
□学部4年⽣以上で、卒業・修了しているまたはその⾒込みであり、卒業・修了年度において東京圏に在住している。
□新潟県内の企業に就職が内定し、⼤学卒業後は新発⽥市に移住する。
□本支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始から1年以内である。在学中に交通費を申請する場合は、申請日が就業開始予定日から1年以内である。
□勤務先が新潟県内にある企業である。
□週20時間以上勤務の無期雇⽤契約で、新発⽥市から通勤が可能な範囲内での勤務地限定型社員としての採⽤である。 
□申請から5年以上、新発⽥市に居住する意思がある。 
※以下の場合は返還の対象となります。 
 1.虚偽申請をする。2.1年以内に内定先に就職しない。3.1年以内に対象の就職先を辞める。4.1年以内に新発⽥市に転⼊しない。
 (申請時に新発⽥市に住⺠票がある場合を除く) 
 

申請書類

以下の申請書類を添えて、就職内定先企業を通じて商工振興課へご提出ください。

1.新発田市地方就職学生支援金交付申請書(第1号様式)

2.就業証明書(第2号様式)

3.写真付き本人確認証の写し(免許証やマイナンバーカードなど)

4.学生証または在学証明書もしくは卒業・修了証明書の写し

5.交通費または移転費もしくはその療法を支払ったことのわかる書類(領収書等)

6.住民票の写し(移住元(東京圏)の住所が確認できる書類)

7.委任状(申請者が内定先企業へ提出業務を委任するもの)

8.請求書

9.支援金の振込先がわかる書類

申請受付期間

令和7年4月1日(火曜日)から随時受付

※予算上限に達し次第、受付を終了します。予めご了承ください。

その他

本制度に係る最新情報は、市ホームページにて随時公表します。

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このページに関するお問い合わせ

商工振興課工業振興係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた6階
電話番号:0254-28-9650 ファクス番号:0254-28-9670
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。