新発田市地方就職学生支援金のご案内

ページ番号1026225  更新日 令和7年2月20日

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新発田市地方就職学生支援金の申請受付について

新発田市は、令和7年4月採用の大学生の就職活動に係る交通費の支援制度を開始します。

地方就職学生支援金とは

東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県のうち、条件不利地域を除く)の大学生が、新潟県内の企業に内定し、新発田市に移住する場合、内定先企業の就職採用試験及び面接にかかった往復交通費を一部支援する制度です。

条件不利地域:「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く。)
【一都三県の条件不利地域の市町村】
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

支援金交付額

往復交通費の2分の1で上限1万円(100円未満切り捨て、1人1回限り)

※令和6年6月1日以降の日付のものに限ります。

対象者

以下のすべての要件に当てはまる方が対象です。

<移住元に関する要件>

・大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みであること。

・大学卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続的に居住していること。

<移住先に関する要件>

・卒業後に上記内定企業に就職し、新発田市内に移住する意思を有していること。

<就職先に関する要件>

・勤務地が新潟県内に所在すること。

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。

・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

・官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く)ではないこと。

・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

・週20時間以上の無期限雇用契約に基づいて就業する見込みであること。

・当該地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。

<その他の要件>

・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

・日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

・その他新潟県及び新発田市が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

申請書類

令和6年10月1日以降の内定後に、以下の申請書類を添えて、就職内定先企業から商工振興課へご提出ください。

1.新発田市地方就職学生支援金交付申請書(第1号様式)

2.内定証明書(第2号様式)

3.写真付き本人確認証の写し(免許証やマイナンバーカードなど)

4.在学証明書(卒業学年である確認がとれるもの)

5.交通費の領収書

6.住民票の写し(移住元(東京圏)の住所が確認できる書類)

7.委任状(申請者が内定先企業へ提出業務を委任するもの)

8.請求書

申請受付期間

令和6年10月1日(火曜日)から随時受付

※予算上限に達し次第、受付を終了します。予めご了承ください。

その他

本事業で交通費支援を受けた学生を対象に、新発田市への引っ越しにかかった費用を補助する制度を令和7年度より実施予定です。

なお、対象となる経費や交付額は未定であり、詳細が決定し次第、市ホームページにて情報を公開します。

※現時点での交付を確約するものではありません。

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このページに関するお問い合わせ

商工振興課工業振興係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた6階
電話番号:0254-28-9650 ファクス番号:0254-28-9670
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