令和6年度 住宅取得補助金

ページ番号1024600  更新日 令和6年10月30日

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申請書の書式及び基本額変更のお知らせ

令和6年度住宅取得補助金事業において、申請書及び添付書類の内容、基本額を変更しました。

変更事項は下記のとおりとなります。

・中古住宅取得時の基本額 30万円 → 50万円

・申請書(第1号様式)の書式変更

・雇用証明書(第2号様式)の廃止                                               ※該当する方のみ『就労(予定)証明書』の提出が必要です。

※なお、改正前の様式による申請でも、当分の間、受付可能としております。

新発田市内の住宅取得に、補助金を交付します

この事業は、活気ある新発田を取り戻すため、市外からの転入者を対象に、一定地域における住宅の建築及び取得費の一部補助を行い、定住化を図るものです。

概要は下記のとおりです。

 

制度の概要

この補助金は下記の1.補助対象者、2.対象地域、3.対象建物、4.条件の全てを満たす場合に、予算の範囲内で交付します。

1.補助対象者

本市に転入済または転入予定であり、上記の補助対象地域に住宅の新築・取得などを行う方で、以下の要件を満たしている方は、本制度の申請ができます。

1. 転入日(転入予定日)を起算日として転入日前2年の間に新発田市に住所を有していない方。

2. 転入日以後10年以上新発田市に居住する意思を有し、10年以上市外へ転出する見込みがない方。

3. 次のいずれかに該当する方。

  ・転入日から起算して3年以内に交付申請を行う方。

  ・交付申請後に転入する予定である方。

4. 直近の住所地における市区町村税などに滞納がない方。

5.  請負契約又は売買契約における契約者本人である方。

 (共有名義による契約の場合は、申請者の持分が2分の1以上である必要があります。)

6. 申請日における年齢が50歳未満である方。

7. 属する世帯が2人以上である方。

8. 市有地または空き家バンク登録物件の活用において、実績報告時に土地の名義人が申請者本人である方。

  (共有名義の場合は、申請者の持分が2分の1以上である必要があります。 )

2.対象地域

※平成27年度と令和2年度の国勢調査結果をふまえ、人口減少率が10%以上の地域を対象としています。

(前年度まで対象としていた地域の縮小はありません)

○本庁地区

本町1~4丁目、諏訪町1~3丁目、中央町1~5丁目、大栄町1~4・7丁目、大手町1~6丁目、緑町2・3丁目、城北町1・3丁目、西園町1~3丁目、御幸町1~3丁目、住吉町1丁目、東新町2・3丁目、新富町1・2丁目、中田町1~3丁目、小舟町1~3丁目、新栄町3丁目、島潟・板敷、西名柄、長畑、中谷内、桑ノ口、道賀

○他11地区(一部対象外地域がありますので、必ずお問い合わせください。)

五十公野地区、松浦地区、米倉地区、赤谷地区、川東地区、菅谷地区、加治地区、佐々木地区、豊浦地区、紫雲寺地区、加治川地区

○市有地または空き家バンク登録物件(申請日から起算日として1年以内に購入したもの)※全区域対象

3.対象建物

  1. 新築住宅(注文住宅)
  2. 新築住宅(建売住宅)
  3. 新築分譲共同住宅
  4. 中古住宅
  5. 中古分譲共同住宅
  6. 親元などへのUターンにより増築又は改築を行う住宅

※2親等以内の親族が所有する物件、賃貸物件及び別荘などは対象外です。

4.条件

  1. 申請は次の期限までに行うこと(重要)
    対象建物のうち、
    • 1、6は工事の施工前
    • 2~5は購入契約の前の日
  2. 床面積が55平方メートル以上(居室、台所、トイレ、浴室などを有する)であること
    (店舗などとの併用住宅の場合は、建物全体の床面積2分の1以上が55平方メートル以上の居住用であること。増築又は改築の場合は、工事する住宅部分の床面積が55平方メートル以上であること。部分改築の場合は除却着工前の既存住宅の2分の1以上であること。)
  3. 令和7年3月14日(金曜日)までに建物の引渡しが完了し、実績報告書の提出を行うこと
  4. 補助金の交付が同一の住宅につき1回限りであること
  5. 新築による住宅の取得もしくは増築又は改築行う住宅で、公共下水道が使用できる区域にあっては、公共下水道を使用するための排水設備を設置すること

5.補助金額

以下の基本分の補助金額いずれかの額と、加算分の補助金額の額とを加えて得た額とします。

【基本分】

  • 新築住宅の取得又は新築分譲共同住宅の取得の場合
    補助金額:60万円
  • 中古住宅の取得又は中古分譲共同住宅の取得の場合
    補助金額:50万円
  • 親元などへUターンにより増築または改築の場合
    補助金額:50万円

【加算分】

  • 申請者が属する世帯が子育て世帯(※1)である場合
    補助金額:1人10万円、2人20万円、3人以上30万円
  • Uターンの場合(※2)
    補助金額:20万円
  • 市内業者が施工する新築住宅の取得の場合
    補助金額:10万円
  • 市有地を購入し新築する場合
    補助金額:20万円
  • 市内企業などに新規就労する場合(※3)
    補助金額:10万円

※1 交付申請の日において、15歳以下の子どもが1人以上いる世帯

※2 申請者もしくは申請者の属する世帯の世帯員と親族(2親とう以内の血族又は姻族に限り、兄弟姉妹及びその配偶者を除く。)の属する世帯が住宅の取得に伴い、新たに同一の住宅に居住する状態もしくは親族の居住する敷地が新発田市内にある状態(いずれも予定を含む。)をいう。

※3 新発田市内に本社がある企業に申請時点で勤めて3年以内の場合。(個人で事業を営む場合、新発田市内の企業に就職予定の方も含む。)

6.募集件数

予算の範囲内

7.申し込み

令和6年4月15日(月曜日)から

(受付時間 8時30分から17時15分、土曜日、日曜日、祝日を除く)

※開庁時間内に申請に来ることができない場合は郵送などでの申請も受け付けますので事前にお問い合わせください。

※募集件数に達し次第受付を終了します。

8.申込方法

 申請書類を申請受付窓口(新発田市建築課 空家・住宅対策係)へ直接提出してください。申請書は受付窓口に設置しているほか、下記の添付データをダウンロードして利用することができます。
 なお、申請者本人が直接提出できない場合は、代理人による申請手続きも可能です。その場合は、委任状を添付してください。

9.提出関係書類(交付申請時)

  1. 新発田市住宅取得補助金交付申請書 (別記第1号様式)
  2. 就労(予定)証明書 (別記第2号様式)                                          ※市内就労加算に該当する場合のみ。個人事業主の場合は開業・廃業届出書などの写しが必要。
  3. 新発田市住宅取得補助金誓約書 (第3号様式)
  4. 世帯全員の住民票 (続柄記載があるもの。新しい住宅に住む方の分のみ必要)
  5. 15歳以上の世帯員全員の納税証明書又は非課税証明書                                ※直近(1月1日時点)の住所地で、市税などの未納・滞納がないことを証明するものが必要。                                        ※市税などの納付がない場合は、非課税証明書が必要。
  6. 請負契約書の写し (新築による住宅の取得の場合又は増改築による住宅の取得の場合)
  7. 見積書の写し(建売購入による住宅の取得の場合)
  8. 対象住宅の位置図(付近見取図)
  9. 対象住宅の配置図及び平面図(延べ床面積が記載されたもの。増改築の場合の平面図は、工事前のもの)
  10. 対象住宅の工事着手前の写真(新築注文住宅の取得又は増改築の申請の場合)
  11. 対象住宅の写真(購入による住宅の取得の場合)
  12. 公共下水道を使用するための排水設備を設置することがわかる書類(新築注文住宅で、公共下水道使用可能区域の場合)
  13. 市有地売買契約書及び登記事項証明書(市有地を購入し新築する場合。)
  14. 空き家バンク登録物件売買契約書及び登記事項証明書                                  (空き家バンク物件の建物購入及び、その敷地に新築する場合に限る。)
  15. 転入日前2年間本市に居住していないことがわかる書類( 住民票の除票など)
  16. 新発田市に2親等以内の親族がいる場合、親族の住民票(続柄記載があるもの。Uターン加算認定の場合。)
  17. 上記16.で証明した親族との繋がりが確認できる書類(Uターン加算認定の場合。)
  18. その他市長が必要と認める書類(委任状又はアンケートなど)

※提出書類のうち、各種証明の発行に手数料が必要となります。手数料は申請者負担となりますので、あらかじめご了承ください。
※工事の開始もしくは購入契約日の2週間前には申請書類の提出をお願いいたします。
※交付申請後に申請内容に変更が生じた場合や、やむを得ない事情により申請を辞退する場合は、別途手続きが必要となります。詳細は添付の「令和6年度新発田市住宅取得補助金募集要項」をご覧ください。
※新発田市景観条例により、一定規模以上の建築物を新築、増改築、外観の変更を伴う修繕や模様替え、色彩の変更などを行う場合は、事前に届け出が必要な場合があります。関連リンクを参照いただくか、建築課景観行政係にお問い合わせください。

10.補助金交付方法

  1. 交付申請:申請者が市へ申請書類を提出します。
  2. 交付決定:書類審査後、市から申請者へ審査結果を通知します。
  3. 実績報告:建物の引渡しが完了後、申請者が市へ実績報告書類を提出します。
    ※提出が必要な書類については、交付決定時にお知らせします。
  4. 確定通知:書類審査後、市から申請者へ補助金の交付確定を通知します。
  5. 補助金交付:申請者が市へ請求書を提出し、市から申請者が指定する金融機関へ補助金が振り込まれます。

 11.実績報告

 対象住宅の引き渡しが終わりましたら、速やかに実績報告を手続きを行ってください。

 報告期限は、対象住宅に居住を開始した日から起算して1か月を経過する日または令和7年3月14日(金曜日)のいずれか早い日までとなります。

 (ただし、事前に引き渡しが遅れる旨を報告した方については、期限を3月末日の開庁日まで延長することが可能)

<実績報告時に必要な書類>

  1. 新発田市住宅取得補助金実績報告書兼請求書(第9号様式)
  2. 世帯員全員の住民票(続柄記載のあるもの)
  3. 請負契約に係る領収書等の写し又は売買契約に係る領収書等の写し                          ※手付金含め、契約金全額の支払いが証明できるもの(明細書など)が必要                      ※金融機関へのローン振込申請の控えや通帳の写しでも代用可能
  4. 対象住宅の工事完了後の写真(周囲の状況がわかるもの)
  5. 売買契約書の写し(購入による住宅取得の場合)
  6. 新発田市下水道排水設備検査済証(4cm×6cmのステッカー)の写し(新築かつ公共下水道の利用可能区域の場合。既に貼付されている場合はその箇所を撮影した写真で代用可能)
  7. その他市長が必要と認める書類                                          ※共有名義で契約の場合、建物の登記簿が必要。(市有地購入の場合は、土地の登記簿も必要。)              

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建築課空家・住宅対策係
〒957-0053 新潟県新発田市中央町5丁目2番13号 地域整備庁舎2階
電話番号:0254-26-3557 ファクス番号:0254-26-3559
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