令和7年度 住宅取得補助金

ページ番号1024600  更新日 令和7年4月1日

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新発田市で住宅を取得し、定住を検討している皆さまを応援します!

 この事業は、新発田市の定住人口を増加させ、地域の活性化を図るため、市外からの転入者を対象に、住宅の建築及び取得費の一部補助を行います。

令和7年度 住宅取得補助金の改正内容について

※令和7年度住宅取得補助金事業の主な改正は、下記のとおりです。

・中古住宅取得の対象地域を『人口減少区域』から『市内全域』に拡充します。

市街地(居住誘導区域内)の中古住宅を取得する『子育て世帯』又は県外からのUターン世帯』に

 対して居住誘導区域加算(20万円)を追加いたします。

制度の概要

この補助金は下記の1.補助対象地域2.補助対象者3.対象建物、条件 を全て満たす場合に、申請をすることができます。

1.補助対象地域 

<新築・増改築>

 平成27年度と令和2年度の国勢調査結果をふまえ、人口減少率が10%以上の地域。

○本庁地区

本町1~4丁目、諏訪町1~3丁目、中央町1~5丁目、大栄町1~4・7丁目、大手町1~6丁目、緑町2・3丁目、城北町1・3丁目、西園町1~3丁目、御幸町1~3丁目、住吉町1丁目、東新町2・3丁目、新富町1・2丁目、中田町1~3丁目、小舟町1~3丁目、新栄町3丁目、島潟・板敷、西名柄、長畑、中谷内、桑ノ口、道賀

○他11地区(後述の記載をご確認ください)

五十公野地区、松浦地区、米倉地区、赤谷地区、川東地区、菅谷地区、加治地区、佐々木地区、豊浦地区、紫雲寺地区、加治川地区

○市有地又は空き家バンク登録物件(申請日から起算して1年以内に購入したもの)※全区域対象

備考)下記の添付ファイル「対象区域(地区名)」に、各地区ごとで対象となる地名が記載されていますので、ご確認下さい。

なお、荒町(豊浦地区)については一部対象外の地域がありますので、申請前にお問い合わせ下さい。

<中古>

○市内全域

2.補助対象者 

 本市に転入済又は転入予定であり、上記の補助対象地域に住宅の新築・取得などを行う方で、以下の要件を満たしている方は、本制度の申請ができます。

1.転入日(転入予定日)を起算日として転入日前2年の間に新発田市に住所を有していない方。

2.転入日以後10年以上新発田市に居住する意思を有し、10年以上市外へ転出する見込みがない方。

3.次のいずれかに該当する方。                                          

 ・転入日から起算して3年以内に交付申請を行う方。 ・交付申請後に転入する予定である方。

4.直近の住所地における市区町村税などに滞納がない方。

5.請負契約又は売買契約における契約者本人である方。                                           (共有名義による契約の場合は、申請者の持分が2分の1以上である必要があります。)

6.申請日における年齢が50歳未満である方。

7.属する世帯が2人以上である方。

8.市有地又は空き家バンク登録物件の活用において、実績報告時に土地の名義人が申請者本人である方。                       (共有名義による契約の場合は、申請者の持分が2分の1以上である必要があります。)

 

3.対象建物、条件 

(1) 対象建物

 1.新築住宅(注文住宅) 2.新築住宅(建売住宅) 3.新築分譲共同住宅

 4.中古住宅  5.中古分譲共同住宅  6.Uターンにより増築又は改築を行う住宅

※賃貸物件、別荘などは対象外です。

(2)条件

 1.申請は次の期限までに行うこと(重要

  対象建物のうち、

     ○ 1.、6.は工事の施工開始日前日まで

     ○ 2.〜5.は購入契約の前日まで

 2.床面積が55平方メートル以上(居室、台所、トイレ、浴室などを有する)であること。                             (店舗などとの併用住宅の場合は、建物全体の床面積2分の1以上が55平方メートル以上の居住用であること。増築又は改築の場合は、工事する住宅部分の床面積が55平方メートル以上であること。部分改築の場合は除却着工前の既存住宅の2分の1以上であること。)

 3.令和8年3月13日(金曜日)までに建物の引渡しが完了し実績報告書の提出を行うこと。

 4.補助金の交付が同一の住宅につき1回限りであること。

4.補助金額

以下の基本分の補助金額いずれかの額と、加算分の補助金額を加えた額で補助金を決定します。

【基本分(※1)】

・新築住宅の取得又は新築分譲共同住宅の取得の場合:60万円

・中古住宅の取得又は中古分譲共同住宅の取得の場合(※2): 50万円

・Uターンにより増築又は改築の場合:50万円

【加算分】

・申請者の属する世帯が子育て世帯(※3)である場合:1人10万円、2人20万円、3人以上30万円

・Uターンの場合(※4) :20万円

・市内業者が施工する新築住宅の取得の場合:10万円

・市有地を購入し新築する場合:20万円

・市内企業などに新規就労している場合(※5) :10万円

・居住誘導区域内の中古住宅を取得する場合(※6) :20万円

※居住誘導区域について

 居住誘導区域とは、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項の規定に基づき作成した『新発田市立地適正化計画』に定めた今後居住を促していく区域のことをいいます。詳しくは下記の『新発田市立地適正化計画』のページをご確認下さい。

 対象範囲については、下記の『新発田市市民公開地理情報システム』から『都市計画情報』をクリックし、『居住誘導区域』のレイヤを選択することで対象範囲を確認することが出来ます。詳しい場所については、担当課までお問合わせ下さい。

※それぞれの電子地図には著作権があります。利用規約を確認し、同意のうえご利用ください。

※1 建物部分の取得、購入に関する費用のみ対象

※2 過去に居住の用に供された一戸建て住宅又は建築工事の完了の日から起算して一年を経過した一戸建て住宅をいう。

※3 交付申請の日において、子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)が1人以上属している世帯

※4 2親等以内の血族又は姻族(兄弟姉妹及びその配偶者を除く。)が市内に居住している者が市内に転入する(転入を予定している場合を含む。)ことをいう。

※5 新発田市内に本社がある企業に申請時点で勤めて3年以内の場合。(個人で事業を営む場合、新発田市内の企業に就職予定の方も含む。)

※6 居住誘導区域内の中古住宅を取得する子育て世帯又は県外からのUターン世帯が対象

<住宅取得補助金 対象工事別 補助金額早見表>

補助対象経費と補助金額

5.申込み、募集件数、申込み方法 

(1)申込み

 令和7年4月14日(月曜日)〜 (受付時間 平日8時30分から17時15分 土日祝日・年末年始を除く)

※開庁時間内に申請に来ることが出来ない場合は、郵送による申請も受付けていますので、ご相談下さい。

(2)募集件数

 予算の範囲内(予算の上限に達し次第、受付を終了します)

(3)申込み方法

 申請書類を申請受付窓口(建築課 空家・住宅対策係)へ直接提出して下さい。申請書は受付窓口に設置している他、ページ下部にある添付データをダウンロードして利用することができます。

 なお、申請者本人が直接提出できない場合は、代理人による申請手続きも可能です。その場合は、委任状を添付して下さい。

6.補助金交付方法 

1.交付申請:申請者が市へ申請書類を提出します。

2.交付決定:書類審査後、市から申請者へ審査結果を通知します。

3.実績報告:建物の引渡しが完了後、申請者が市へ実績報告書類を提出します。
     ※提出が必要な書類については、交付決定時にお知らせします。

4.確定通知:書類審査後、市から申請者へ補助金の交付確定を通知します。

5.補助金交付:申請者が市へ請求書を提出し、市から申請者が指定する金融機関へ補助金が振り込まれます。

7.提出関係書類(交付申請時) 

1.新発田市住宅取得補助金交付申請書 (別記第1号様式)

2.就労(予定)証明書 (別記第2号様式)

 ※市内就労加算に該当する場合のみ。個人事業主の場合は開業・廃業届出書などの写しが必要。

3.新発田市住宅取得補助金誓約書 (第3号様式)

4.世帯全員の住民票 (続柄記載があるもの。新しい住宅に住む方の分のみ必要)

5.申請年度の4月1日時点で満18歳以上の世帯員(子どもを除く。)全員の納税証明書又は非課税証明書                                ※直近(1月1日時点)の住所地で、市税などの未納・滞納がないことを証明するものが必要。                                        ※市税などの納付がない場合は、非課税証明書が必要。

6.請負契約書の写し (新築による住宅の取得の場合又は増改築による住宅の取得の場合)

7.見積書の写し(建売購入による住宅の取得の場合)※土地・建物の価格内訳がわかるもの

8.対象住宅の位置図(付近見取図)

9.対象住宅の配置図及び平面図(延べ床面積が記載されたもの。増改築の場合の平面図は、工事前のもの)

10.対象住宅の工事着手前の写真(新築注文住宅の取得又は増改築の申請の場合)

11.対象住宅の写真(購入による住宅の取得の場合)

12.公共下水道を使用するための排水設備を設置することがわかる書類(新築注文住宅で、公共下水道使用可能区域の場合)

13.市有地売買契約書及び登記事項証明書(市有地を購入し新築する場合。)

14.空き家バンク登録物件売買契約書及び登記事項証明書                                  (空き家バンク物件の建物購入又はその敷地に新築する場合に限る。)

15.転入日前2年間本市に居住していないことがわかる書類( 住民票の除票など)

16.新発田市に2親とう以内の親族がいる場合、親族の住民票(続柄記載があるもの。Uターン加算がある場合。)

17.上記16.で証明した親族との繋がりが確認できる書類(Uターン加算がある場合。)

18.その他市長が必要と認める書類(委任状又はアンケートなど)

 

・補足

※提出書類のうち、各種証明の発行に手数料が必要となります。手数料は申請者負担となりますので、あらかじめご了承ください。

工事の開始もしくは購入契約日の2週間前には申請書類の提出をお願いいたします。

※交付申請後に申請内容に変更が生じた場合や、やむを得ない事情により申請を辞退する場合は、別途手続きが必要となります。詳細は添付ファイルの「募集要項」をご覧ください。

※新発田市景観条例により、一定規模以上の建築物を新築、増改築、外観の変更を伴う修繕や模様替え、色彩の変更などを行う場合は、事前に届け出が必要な場合があります。関連リンクを参照いただくか、建築課景観行政係にお問い合わせください。

8.実績報告 

 対象住宅の引渡しが終わりましたら、速やかに実績報告の手続きを行って下さい。

 報告期限は、対象住宅に居住を開始した日から起算して1か月を経過する日または令和8年3月13日(金曜日)のいずれか早い日までとなります。

※事前に引渡しが遅れる旨を報告した方については、期限を3月末日の開庁日まで延長することが可能

<実績報告時に必要な書類>

1.新発田市住宅取得補助金実績報告書兼請求書(第9号様式)

2.世帯員全員の住民票(続柄記載のあるもの)

3.請負契約に係る領収書等の写し又は売買契約に係る領収書等の写し                             ※手付金含め、契約金全額の支払いが証明できるものが必要                                 ※金融機関へのローン振込申請の控えや通帳の写しでも代用可能

4.対象住宅の工事完了後の写真(周囲の状況がわかるもの)

5.売買契約書の写し(購入による住宅取得の場合)                                                 ※土地と建物のそれぞれの価格が記載されている契約書が必要。

6.新発田市下水道排水設備検査済証(4cm×6cmのステッカー)の写し                                                        (新築かつ公共下水道の利用可能区域の場合。既に貼付されている場合はその箇所を撮影した写真で代用可能)

7.その他市長が必要と認める書類                                                  ※共有名義で契約の場合、建物の登記簿が必要。(市有地購入の場合は、土地の登記簿も必要。) 

添付ファイル

事業概要

交付申請関係書類

実績報告関係書類

その他

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このページに関するお問い合わせ

建築課空家・住宅対策係
〒957-0053 新潟県新発田市中央町5丁目2番13号 地域整備庁舎2階
電話番号:0254-26-3557 ファクス番号:0254-26-3559
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