令和5年度 U・Iターン促進住宅支援事業補助金《家賃補助》

ページ番号1015487  更新日 令和5年4月4日

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U・Iターン促進住宅支援事業補助金【U・Iターン家賃補助】

新発田市へ転入し、就労された39歳以下夫婦世帯・子育て世帯のみなさまへ

【重要】
 令和4年10月1日以降に転入した方は、令和5年度U・Iターン促進住宅支援事業補助金の申請が可能となる場合があります。

 

賃貸住宅に係る家賃について、一部補助を行います。

概要は下記のとおりです。

※制度の御利用を検討される場合は必ず事前にお問い合わせください。

制度の概要

1 補助の交付対象となる方 (1)~(11)のいずれにも該当する方

(1)市外からの転入者で、次のいずれかに該当する方。
   〇子育て世帯(申請日において、15歳以下の子どもが1人以上いる世帯)
   〇39歳以下の夫婦世帯(申請日において、夫婦ともに39歳以下の世帯)
   
※婚姻日が、令和5年3月1日~令和6年3月31日までの場合、「新発田市結婚新生活支援補助金」が該当になる場合があります。(詳細は、ページ下部のリンクからご確認ください。)
   ※転入日時点で上記に該当しない場合でも、申請日時点で該当する場合、対象になる可能性があります。
   詳しくはお問い合わせください。

(2)新発田市に住民登録を行った日から6か月を経過していない方
   ※ただし、令和4年10月に転入した方は令和5年4月30日まで申請可能です。

(3)5年以上本市における居住意思を有し、5年以上市外へ転出する見込みがない方
   ※転入日から5年以内に転出した場合、補助金を返還いただく場合があります。

(4)賃貸借契約における契約者の方

(5)転入日から起算して過去2年以内に新発田市に住民登録のない方

(6)就業に関し、次のア~ウのいずれかに該当する方
 ア 新潟県内の企業などに就業し、1年以上の雇用が見込まれ次の(ア)または(イ)に該当する方
 (ア)常用雇用労働者として就業されている方
 (イ)雇用期間を定めて雇用されていて、1週間の所定労働時間が30時間以上かつ厚生年金保険に加入している方
 イ 新潟県内で開業した個人事業主で、1年以上の事業運営が見込まれる方
 ウ 新発田市に住民登録をした日から1年以上継続してテレワーク勤務が見込まれる方(転勤・出張・一時的な勤務場所の変更など会社からの命令ではなく、本人の意思により新発田市へ住民登録を行った方)
※上記ア~ウのいずれかに該当する場合であっても、企業等の人事異動により、転入日から5年以内に新発田市外へ転出する見込みがある方は対象外となります。

(7) 生計を一にする世帯員全員が納付すべき納期限の到来した市税を完納している方

(8)国家公務員及び地方公務員でない方

(9)世帯員が暴力団などの反社会的勢力でない方、反社会的勢力との関係を有していない方

(10)他の公的制度による家賃助成を受けていない方

(11)世帯に属するものいずれもが、過去にこの要綱による補助金の交付を受けていない方

 

2 補助対象となる物件

新発田市内に所在する民間の賃貸住宅
※補助対象とならない物件

  • 勤務する企業などの社宅、事業所の寮及び市営住宅などの公共的な住宅
  • 2親とう以内の親族が経営する賃貸住宅

3 補助金の額・補助期間

【補助額】

月額家賃(共益費などを含まない)の3分の1以内(千円以下切り捨て)

上限額
  1万5千円/月

【補助期間】

 24か月

 

4 申請受付、募集件数、申請方法

【申請受付】

令和5年4月14日(金曜日)~
(受付時間 8時30分~17時15分、土曜日、日曜日、祝日を除く)
新発田市に住民登録を行った日から6か月以内の申請となります。
※ただし、令和4年10月に転入した方は令和5年4月30日まで申請可能です。

【募集件数】  予算の範囲内 
                       ※事業の予算上限に達し次第受付を終了します。
                           受付を終了した際は、市ホームページでお知らせします。

【申請方法】  

申請書類を申請受付窓口(新発田市みらい創造課ライフデザイン係)へ提出してください。申請書は受付窓口に設置しているほか、市ホームページからダウンロードできます。

なお、申請者本人が直接提出できない場合は、代理人による申請手続きも可能です。その場合は、委任状(※)を添付してください。

※委任状の様式はHPに掲載されていますが、次の事項が記載されていれば、任意の様式でもかまいせん。

(委任状記載事項)

  1. 委任する相手(代理人)の住所・氏名

  2. 委任する内容

    「新発田市U・Iターン促進住宅支援事業補助金申請に係る一切の件」 と記載してください

  3. 委任した日付

  4. 委任した本人(申請者)の住所・氏名(自署による)、押印

5 補助金交付の流れ

【 STEP1. 交付申請 】  申請者が市へ、申請書類を提出します。

【 STEP2. 交付決定 】  市から申請者へ、審査結果を通知します。

【 STEP3. 実績報告 】  申請者が市へ、必要書類を提出します。

 ※実績報告に必要な書類や、時期については期間が近付きましたら市から案内を送付します。

【 STEP 4. 補助金交付 】  市から申請者へ、補助金が振り込まれます。

 

6 STEP1. 交付申請

 

1.新発田市U・Iターン促進住宅支援事業補助金交付申請書(第1号様式)

2.世帯全員の住民票(新発田市での新住所地のもの)

3.過去2年間新発田市に居住していないことの証明書(申請者分のみ)
 (前住所地の住民票の除票など。ただし、2年たたずに転入・転出を繰り返している場合はご相談ください。)

4.賃貸契約書の写し

5.就業を確認できる書類(申請者分のみ)
 ・県内企業に就業されている方は雇用証明書(第2号様式)
 ・個人事業主の方は税務署に提出した開業・廃業等通知書の写し、または、直近の確定申告書の写し
 ・テレワーク勤務の方は就業証明書(第2号様式の2)

6.新発田市U・Iターン促進住宅支援事業補助金同意書兼誓約書(第3号様式)

7.世帯全員の令和4年度の納税証明書
(市区町村民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税の未納がないことの証明書。未成年者を除く)                                          ※令和4年1月1日時点の住所地で取得してください。
※課税証明書や所得証明書とお間違えの無いように御注意ください。
※令和4年度に課税がなかった方は、(非)課税証明書をご用意ください。
※納税証明書は各自治体によって様式が異なります。各自治体の窓口でご確認ください。

8.その他市長が必要と認める書類

※提出書類のうち、各種証明の発行に手数料が必要となります。予めご了承ください。
※交付申請後に申請内容に変更が生じた場合や、やむを得ない事情により申請を辞退する場合は、別途手続きが必要となります。

7 STEP2. 交付決定 

交付申請書類を市が受理した後、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定し、以下の書類により申請者に通知します。

  → 1. 補助金を交付する場合

新発田市U・Iターン促進住宅支援事業補助金交付決定通知書(第4号様式)

  → 2. 補助金を交付しない場合

新発田市U・Iターン促進住宅支援事業補助金不交付決定通知書(第5号様式)

 

8 変更交付申請・交付申請の取下げ 

(1) 変更交付申請

 交付決定後、やむを得ない事情により申請の内容に変更が生じた場合、「新発田市U・Iターン促進住宅支援事業補助金変更交付申請書(第7号様式)」に関係書類を添付して市へ提出していただきます。

 補助期間や金額の変更が生じる場合がありますので、お住まいや仕事の状況が変わることが分かった時点で、速やかにご相談ください。

 <変更の例>  市外への転出、市内転居、転職、家賃改定、住宅手当の支給額変更など
※離職した場合や新発田市外へ転出した場合は、補助対象外となります。また、転入日から5年以内に転出した場合、既に交付した補助金を返還いただく場合があります。

(2) 交付申請の取下げ

  交付決定後に、やむを得ない事情により申請を辞退したいときは、速やかに新発田市U・Iターン促進住宅支援事業補助金交付申請取下書(第6号様式)により取下げを行って下さい。

9 SETP3. 実績報告・請求

年度ごとに支払った家賃について実績報告を行っていただきます。

(24か月の補助期間中、3回(※)の実績報告を行っていただきます。)

1回目 令和6年4月1日(月曜日)~令和6年4月10日(水曜日)

2回目 令和7年4月1日(火曜日)~令和7年4月10日(木曜日)

3回目 補助期間終了後1か月以内

※期間が近付きましたら市から案内、様式を送付します。

10 SETP4. 補助金交付

実績報告の手続き後、補助の要件を満たしたと認められた場合、確定通知書を送付し、実績報告書に記載の金融機関へ補助金を振り込みます。

11 交付決定の取消、返還について

以下の場合において、補助金の交付を取り消す場合があります。

(1)補助金の申請において偽りその他不正があったと認めた場合。

(2)新発田市U・Iターン促進住宅支援事業補助金交付要綱の規定に違反したとき。

 また補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときはやむを得ない場合を除き、補助金の返還を命じることがあります。

12 交付決定者の努力義務について

交付決定者は、以下の事項にご協力願います。

(1)町内会、自治会等の住民組織への加入

(2)地域で主催する行事等に参加し、地域との円滑な交流を図る。

(3)新発田市が実施する定住化促進事業への協力

新発田市内の賃貸物件をお探しの方へ

ページ下部リンク(新潟県宅地建物取引業協会ホームページ)も参考としてください。

添付書類

新規で申請される方

添付書類

変更があった方(まずはご連絡ください)

変更の内容によって、添付書類が異なります。
まずは、みらい創造課までご連絡ください。

添付書類

実績報告をする方

令和5年3月分までの実績報告を提出する場合

令和5年4月分以降の実績報告を提出する場合

関連資料

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このページに関するお問い合わせ

みらい創造課ライフデザイン係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた5階
電話番号:0254-28-9531 ファクス番号:0254-22-3110
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