新発田市新型コロナワクチン健康被害救済制度国進達者見舞金

ページ番号1023993  更新日 令和5年10月4日

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新型コロナワクチン接種により健康被害が生じた方に見舞金を支給します。

対象予防接種

令和3年2月から令和6年3月31日の間に接種した新型コロナワクチン

支給対象者

次の1.2.のいずれにも該当する者

1. 新型コロナワクチンの接種後に、健康被害が生じ、医療機関で治療を受けた者又は死亡した者の遺族

2. 国の予防接種健康被害救済制度(以下「救済制度」)の給付申請を市長に行い、当該申請が新発田地域予防接種健康被害調査委員会において厚生労働大臣に進達することが決定された方
 ※国の救済制度の進達が既に済んでいる方も、対象となります(国の救済制度認定の可否は問いません。)。

支給金額

20,000円

支給は、 国の救済制度への申請1件につき、1回限りとなります。

見舞金の申請方法

国の救済制度の申請を市へ行う際に次の書類を一緒に提出してください。
※既に国の救済制度への進達が済んでいる方も次の書類を提出してください。

1.「新発田市新型コロナワクチン健康被害救済制度国進達者見舞金支給申請書兼請求書」
2.見舞金の振込先口座が確認できる書類(通帳又はキャッシュカードの写しなど)
3.申請者が、国の救済制度申請の申請者と異なる場合、及び振込先口座の口座名義の方と申請者が異なる場合は、委任状を提出してください。但し、被接種者が未成年の場合、委任状は不要です。

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このページに関するお問い合わせ

健康推進課保健予防係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
電話番号:0254-28-9210 ファクス番号:0254-21-1091
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