健康被害救済制度について

ページ番号1023274  更新日 令和5年6月19日

印刷 大きな文字で印刷

健康被害救済制度とは

 予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
 予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続等については、予防接種を受けられたときに住民票を登録していた市町村にご相談ください。(厚生労働省ホームページより)

申請から認定・支給までの流れ等の詳細について

 予防接種健康被害救済制度に関する、申請から認定・支給までの流れや必要書類等については、下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。

申請手続等の問い合わせ先

 健康被害救済制度の申請手続等の方法などについては、下記の問い合わせ先にご相談ください。

  問い合わせ先 健康推進課 保健予防係
   電話番号:0254-28-9210

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

健康推進課保健予防係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
電話番号:0254-28-9210 ファクス番号:0254-21-1091
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。