マイナンバーカード(個人番号カード)・通知カードについて
1 マイナンバーカードについて
- 「マイナンバーカード」は、希望者の申請によって作成されるもので、本人確認のための情報をカード内に電子的に記録できるICカードです。個人番号は裏面に記載されます。(初回交付無料)
- 本人確認のための公的な証明書として利用できます。
- e-Taxなどの電子申請が行える電子証明書(15歳未満の方は除く)の機能も搭載できます。(初回無料)
※パソコンから電子申請を行う際には、ICカードリーダライタの準備が必要です。マイナンバーカードに対応している製品は「公的個人認証ポータルサイト」をご覧ください。
また、コンビニエンスストアで各種証明書を取得する機能も利用できます。
詳しくは下記「証明書のコンビニ交付サービスをご利用ください」をご覧ください。
※カードには「所得に関する情報」や「年金の給付に関する情報」などプライバシーが高い情報は記録されません。
※「住民基本台帳カード」と重複して所持することはできません。
マイナンバーカードの申請方法について
- 「通知カード」と一緒に送付された「個人番号カード申請書」に、ご自身の顔写真を添えて、同封の返信用封筒で地方公共団体情報システム機構宛に郵送していただきます。パソコン・スマートフォンからの申し込みも可能です。なお、住所変更などにより、印刷されている住所や氏名に変更があった場合は「ダウンロードコーナー」から申請書を印刷してお申し込みいただけます。
※住所変更の前にカードを申請した場合、カードが交付できず、再度申請手続きが必要な場合があります。住所変更の後に申請されることをお勧めします。
- 市役所の窓口では、タブレット端末を使った顔写真の撮影など、申請のお手伝いをしています。本人確認ができるもの(運転免許証・健康保険証など)をお持ちください。
- 申請により作成されたカードが市に届いた後、順次個別にお知らせをお送りしています。指定の期限までに受け取りに来ていただいております。
※申請後1か月半ほどでご案内をお送りしております。
お時間おかけして申し訳ありませんが、ご案内が届くまでお待ちください。
平日のほか、第2・4日曜日もマイナンバーカード申請・交付窓口を開設しています
平日のほかに、第2・4日曜日もマイナンバーカードの申請や受取ができます。平日の来庁時間に都合がつかない方は、ぜひご利用ください。
【日曜日の実施予定日(令和6年3月まで)】
(令和5年度)
・8月27日、9月10日、9月24日、10月8日、10月29日、11月12日、11月26日、12月10日、12月24日、1月28日、2月11日、2月25日、3月10日、3月24日
※システムメンテナンスにより変更となる場合があります。
※10月は第2・5日曜日の実施となりますので、ご注意ください。
※1月はイベント開催のため、第4日曜日のみの実施となりますのでご注意ください。
【受付時間】
平日(月~金曜日):午前8時30分~午後5時15分
日曜日:午前8時30分~午後0時30分
※祝日、休日、12月29日~1月3日を除く
【申請・交付場所】
平日:本庁舎1階市民生活課・各支所住民福祉係
日曜日:本庁舎1階市民生活課
健康保険証利用について
令和3年10月20日から、一部の医療機関や薬局で、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。
就職・転職・引越をしても、保険証の切り替えを待たずに受診が可能です。また、マイナポータルで確定申告の医療費控除を行うことができます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に申込みが必要です。マイナポータルやセブン銀行ATMでも申込みができるほか、市民生活課と各支所で、タブレットによる健康保険証の利用申込みのサポートを行っています。申込みを希望される方は、マイナンバーカードをお持ちのうえ、窓口までお越しください。
手続きの際に、利用者証明書用電子証明書のパスワード(数字4桁)を入力していただきます。パスワードをお忘れの場合は、再設定手続きを行いますので、窓口へお申し出ください。
受付窓口
・ヨリネスしばた1階 市民生活課窓口係
・各支所住民福祉係
保険証利用が可能な医療機関は、県のホームページでご確認ください。
2 通知カードについて
- 「通知カード」は、住民票を有するすべての方に12桁のマイナンバー(個人番号)をお知らせするために郵送されていた紙製カードです。
- 平成27年10月以降、住民票を有するすべての方に、住民票に記載されている住所あてに世帯ごとに簡易書留で郵送されました。
・令和2年5月25日に国の法律の一部改正に伴い、通知カードは廃止となります。既に発行済のカードは、券面記載事項に変更がない(住民票の記載内容と一致している)場合は、当面の間、マイナンバーを証明する書類として使用できます。
・通知カード廃止後は、通知カードの交付・再交付は行いません。また、住所・氏名などに変更があった場合も、通知カードの券面記載事項の変更は行いません。
・令和2年5月25日以降に出生または外国から転入の届出を行うなど、新たにマイナンバーを付番される方には、「個人番号通知書」を送付します。ただし、個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。また、交付及び記載事項の変更は行いません。
【通知カード廃止後にマイナンバーを証明できるもの】
・マイナンバーカード
・マイナンバーが記載された住民票の写し
・マイナンバーが記載された住民票記載事項証明
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このページに関するお問い合わせ
市民生活課窓口係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた1階
電話番号:0254-28-9100 ファクス番号:0254-22-5662
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