国外転出者向けマイナンバーカードについて

ページ番号1025487  更新日 令和6年5月31日

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国外転出者向けマイナンバーカードの申請・交付について

令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。
また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(平成27年10月5日以降に国外転出をした日本国籍の方に限る。)も国外転出者向けマイナンバーカードを海外等から申請することが可能になります。

詳しくは、下記リンクを参照してください。

国外転出前に国外転出者向けマイナンバーカードに切り替える方法について

転出届を提出する際に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、国外継続利用の手続をすることで、国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用できます。

国外転出される方は、必ずお持ちのマイナンバーカードをご持参ください。

手続をとらずに国外に転出した場合は、カードが失効になります。

また、手続後に国外転出を取りやめた場合は、別途手続が必要になり、手続しない場合もカードが失効になりますので、ご注意ください。

※継続利用の手続は転出予定日の前日までできることとなっており、届出同日に転出される場合は継続利用ができません。転出届出は転出予定日の14日前から手続可能ですので、お早めの手続をお願いします。

海外からのマイナンバーカード申請について

平成27年10月5日以降に海外へ転出している方は、国外転出者向けのマイナンバーカードの申請や受取等の手続が在外公館や一時帰国時に滞在先の市区町村でもできるようになります。

各支所で可能な手続について

各支所(豊浦、紫雲寺、加治川)では転出・転入時の継続利用のみ手続が可能です。

転出予定日が届出日当日または日付をさかのぼる場合は継続利用が出来ないため、在外公館または国外転出前に本庁(市民生活課)でマイナンバーカード申請をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活課窓口係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた1階
電話番号:0254-28-9100 ファクス番号:0254-22-5662
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