マイナンバーカードへ氏名の振り仮名が記載されます

ページ番号1032412  更新日 令和8年8月21日

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マイナンバーカードへの氏名の振り仮名記載について

令和8年5月26日の法律の改正により、マイナンバーカードへ氏名の振り仮名を記載できるようになりました。

氏名の振り仮名が記載できるのは、戸籍および住民票に氏名の振り仮名が記載された方です。戸籍および住民票への氏名の振り仮名の記載は、市区町村において令和9年6月までに順次行います。

このことに伴い、マイナンバーカード関連のお手続きの際に、同時に氏名の振り仮名記載の手続きを行う場合があります。

<マイナンバーカードへの氏名の振り仮名記載方法>

  1. 券面記載事項の更新および署名用電子証明書の更新:ICチップ内に記録されている本人確認情報および電子証明書に振り仮名を記載します。
  2. 券面追記欄へ振り仮名記載:カード追記欄(表面の水色の部分)に氏名の振り仮名を印字します。

マイナンバーカードの交付について

令和8年5月26日以降にマイナンバーカードの申請を行った場合で、戸籍および住民票に氏名の振り仮名が記載されている方は、氏名の振り仮名が印字されたマイナンバーカードが発行されます。

申請時に戸籍および住民票に氏名の振り仮名が記載されていなかった方で、交付時までに振り仮名が記載された場合は、マイナンバーカードの追記欄に振り仮名を記載してからカードをお渡しします。

電子証明書の更新について

戸籍および住民票に氏名の振り仮名が記載されている方は、電子証明書の更新手続き時にマイナンバーカードへ氏名の振り仮名の記載を行います。
券面記載事項の更新手続き後に電子証明書の更新を行い、マイナンバーカードの追記欄に振り仮名を記載します。

※署名用電子証明書の再設定の場合も、券面記載事項の更新、署名用電子証明書の更新手続きを行い、マイナンバーカードの追記欄に氏名の振り仮名を記載します。

転入・転居・戸籍の届出について

転入・転居・戸籍の届出等により、氏名・住所等が変更になった方は、マイナンバーカードの券面記載事項の更新手続きが必要です。その際、戸籍および住民票に氏名の振り仮名が記載されている方は、マイナンバーカードの追記欄に氏名の振り仮名を記載します。

マイナンバーカードへ振り仮名の記載を希望される場合

記載を希望される方は、マイナンバーカードをご持参の上、窓口へお申し出ください。
券面記載事項の更新手続き後、マイナンバーカードの追記欄に氏名の振り仮名を記載します。署名用電子証明書がある方は、電子証明書の更新手続きも行います。

【ご注意】
 ・氏名の振り仮名が記載できるのは、戸籍および住民票に氏名の振り仮名が記載された方です。
 ・氏と名の振り仮名の両方が記載されないと、マイナンバーカードへの振り仮名の記載はできません。

 <令和8年5月26日までに、氏名の振り仮名の届出をされた方>
 氏名の振り仮名の記載ができます。
 <令和8年5月26日までに、氏名の振り仮名の届出をされていない方>
 順次、戸籍および住民票への振り仮名記載が進められます。新発田市に本籍がある方は、令和8年11月頃の予定です。

ローマ字表記の氏名および西暦生年月日の記載について

戸籍および住民票に氏名の振り仮名が記載された方は、マイナンバーカードの追記欄にローマ字表記の氏名および西暦の生年月日を記載することができます。
記載を希望される方は、パスポート(失効済みのものを含む)をご持参の上、窓口へお申し出ください。

※マイナンバーカードに氏名の振り仮名が記載されていない方は、氏名の振り仮名も同時に記載します。

住民票に旧氏が記載されている方について

住民票に旧氏が記載されている方は、旧氏の振り仮名をマイナンバーカードに記載できます。
氏名の振り仮名と同様に、券面記載事項の更新手続きを行い、マイナンバーカードの追記欄に振り仮名を記載します。

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