子ども医療費助成制度
子ども医療費助成制度とは
助成対象のお子さんが医療機関に病気やけがで受診したときに、保険診療の自己負担額の全部又は一部を助成する制度です。
助成対象者
新発田市内に住所を有する、高校卒業年齢までのお子さんで、医療保険(国民健康保険、社会保険等)に加入している方が対象となります。
※ 重度心身障がい者医療費助成(県障)・ひとり親家庭等の医療費助成(県親)または生活保護を受給している方はそちらの制度が優先され、助成対象外です。
医療機関にかかるとき
- 県内の医療機関で受診するときは、健康保険証と「子ども医療費受給者証」を窓口へ提示してください。
- 県外の医療機関で受診するときは、受給者証は使えません。後日、市役所へ払い戻しの申請をしてください。
助成の内容
医療費の自己負担額(2割または3割負担分)のうち一部負担金を引いた残りの金額を助成します。
一部負担金(保護者負担額)
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通院
- 1回530円(同じ医療機関で月4回まで負担、5回目以降は無料)
- 薬局
- 無料
- 入院
- 無料
- 指定訪問看護
- 1日250円
助成の対象外となるもの
- 健康保険適用外の医療費(個室代、予防接種、健診、薬の容器代など)
- 学校や保育園管理下のけがなどで「日本スポーツ振興センター」の給付が受けられる場合
- 交通事故など第三者行為によりけがをした場合
受給者証交付申請(出生・転入)に必要なもの
- お子さんの健康保険証 ※出生届時に未交付の場合は扶養者のもの
- 申請者の本人確認書類(運転免許証など)
こんなときは手続きが必要です
県外の医療機関で受診した場合や、受給者証を提示せず受診した場合(2~3割負担)
必要なもの:受給者証、お子さんの健康保険証、領収書(保険点数・受診者が明記されているもの)、申請者の本人確認書類(運転免許証など)、受給者名義の振込先口座がわかるもの
※手続き詳細は下記添付ファイル「払い戻し申請案内1(2~3割負担)」をご確認ください
治療用装具(コルセット、弱視用眼鏡など)を購入した場合(10割負担)
必要なもの:受給者証、お子さんの健康保険証、申請者の本人確認書類(運転免許証など)、医師が発行した証明書、領収書、保険者からの支給決定通知、受給者名義の預貯金の口座情報
※手続き詳細は下記添付ファイル「払い戻し申請案内2(10割負担)」をご確認ください
受給者証を破損または紛失したとき
必要なもの:お子さんの健康保険証、申請者の本人確認書類(運転免許証など)
受給者証に記載された内容に変更があったとき(健康保険証や住所の変更など)
必要なもの:受給者証、お子さんの健康保険証、申請者の本人確認書類(運転免許証など)
転出されるときは
「子ども医療費受給者証」を返却してください。(必ず受給者証を持参のうえ転出手続きをお願いします)
(注)資格がないまま受給者証を使用した場合、助成額を返還していただきますのでご注意ください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
こども課子育て支援係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
電話番号:0254-28-9232 ファクス番号:0254-28-9240
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