旧優生保護法一時金支給に関する受付・相談窓口

ページ番号1025308  更新日 令和7年2月26日

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「旧優生保護法補償金等支給法」による一時金の請求期限が令和12年1月16日まで延長されました。

 令和6年10月16日「旧優生保護法保証金等支給法」が交付され、令和7年1月17日に施行され、請求期限が令和12年1月16日まで延長されました。新潟県においては、引き続き一時金支給に関する受付・相談窓口を設置しておりますので、対象となる方はご相談ください。

<対象となる方>

1.保証金の支給

  対象:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及びその配偶者

     死亡している場合はその遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曽孫又は甥姪)

2.優生手術等の一時金支給

  対象:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方

  支給額:320万円 (1の保証金を受給した場合も支給する)

3.人工妊娠中絶一時金の支給

  対象:旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方

  支給額:200万円 (2の優生手術等一時金を受給した場合には支給しない)

  

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このページに関するお問い合わせ

こども課こども家庭センター健やか育児支援係
〒959-2323 新潟県新発田市乙次26番地2
電話番号:0254-28-0415 ファクス番号:0254-28-7741
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