旧優生保護法一時金支給に関する受付・相談窓口

ページ番号1025308  更新日 令和6年5月9日

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「旧優生保護法一時金支給法」による一時金の請求期限が令和11年4月23日まで延長されました。

 昭和23年制定の旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対する一時金の支給に関して必要な事項等を定めた「旧優生保護法一時金支給法(平成31年4月24日成立)」が令和6年4月5日に一部改正され、請求期限が法律の施行日から10年以内に延長され、令和11年4月23日までとなりました。新潟県では、引き続き一時金支給に関する受付・相談窓口を設置しておりますので、対象となる方は御相談ください。

<対象となる方>

以下の1.または2.に該当する方で、現在、生存されている方が対象となります。

1.昭和23年9月11日から、平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術(生殖を不能にする手術)を受けた方(母体保護のみを理由として手術を受けた方は除きます)

2.1.のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方(母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けた方を除きます)

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このページに関するお問い合わせ

こども課こども家庭センター健やか育児支援係
〒959-2323 新潟県新発田市乙次26番地2
電話番号:0254-28-0415 ファクス番号:0254-28-7741
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