自立支援教育訓練給付金制度
ひとり親家庭の方を支援します
自立支援教育訓練給付金制度は、ひとり親家庭の父又は母が就職に役立つ教育訓練講座を受講し修了した場合、受講費用の一部を支給する制度です。
対象者
20歳未満の子を養育しているひとり親家庭の父又は母で、以下の要件を全て満たす方。
- 児童扶養手当の支給を受ける所得水準にあること
- 当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要と認められること
- 過去に教育訓練給付金の支給を受けていないこと
対象講座
雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
支給額
対象講座の受講のために支払った費用(入学料及び受講料)の6割相当額
(上限20万円、下限1万2千円)
雇用保険制度の教育訓練給付金の受給資格がある場合は、その額を差し引いた額となります。
お手続きについて
1 事前相談
受講を希望する講座が開講される2か月前を目途に、下記を持参のうえ、事前相談にお越しください。
- 受講予定講座の日程や内容、受講料が分かる資料(パンフレットなど)
2 指定申請書の提出
受講開始日の1か月前までに、以下の書類を提出してください。(市の公簿などにより確認できる場合は、省略できます。)
- 新発田市自立支援教育訓練給付金事業対象講座指定申請書
- 受講予定講座の内容や受講料がわかる資料
- 児童扶養手当証書
※児童扶養手当を受給していない場合は次の書類も必要です。
- 申請者と児童の戸籍の全部事項証明書
- 世帯全員の住民票の写し
- 申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得証明書
3 交付申請書
講座受講修了日から30日以内に、以下の書類を提出してください。(市の公簿などにより確認できる場合は、省略できます。)
- 新発田市自立支援教育訓練給付金支給申請書兼実績報告書
- 対象講座指定通知書
- 教育訓練修了証明書
- 教育訓練経費に係る領収書
- ハローワークから支給を受けることができる方は「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」
- 児童扶養手当証書
※児童扶養手当を受給していない場合は次の書類も必要です。
- 申請者と児童の戸籍の全部事項証明書
- 世帯全員の住民票の写し
- 申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得証明書
申請・相談窓口
新発田市役所2階 社会福祉課ひとり親家庭支援係
月曜日から金曜日(祝祭日、年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分
関連リンク
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
社会福祉課ひとり親家庭支援係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
電話番号:0254-28-9222 ファクス番号:0254-21-1091
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。