高等職業訓練促進給付金制度

ページ番号1005875  更新日 令和6年3月27日

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ひとり親家庭の方の資格取得を支援します

高等職業訓練促進給付金制度は、ひとり親家庭の父又は母が定められた資格を取得するため1年以上養成機関に通う場合、生活費相当額を支給し、養成課程の修了後に修了支援給付金を支給する制度です。

対象者

20歳未満の子を養育しているひとり親家庭の父又は母で、以下の要件を全て満たす方。

  • 児童扶養手当の支給を受ける所得水準にあること
  • 定められた資格を取得するため、養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること(ただし、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上を予定されているカリキュラムを修業し、交付の対象となる資格の取得が見込まれる者であること(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には、情報関係の講座))
  • 就業又は育児と修業との両立が困難であると認められる者であること
  • 過去に高等職業訓練促進給付金の支給を受けていないこと

対象資格

看護師(准看護師)、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、理容師、社会福祉士、製菓衛生士、調理師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格、その他これらに準じて市長が定める資格

支給額

  1. 訓練促進給付金
    市民税非課税世帯 月額 100,000円
    課税世帯 月額 70,500円

   ただし、養成機関における課程修了までの期間の最後の12か月については、
   市民税非課税世帯 月額 140,000円
   課税世帯 月額 110,500円

 2.修了支援給付金
   市民税非課税世帯 50,000円
   課税世帯 25,000円

支給期間

修業期間の全期間(上限4年(48月)) 

 平成31年4月から、4年以上の課程の履修が必要となる資格を取得する場合に限り、支給期間の上限が36月から48月に拡充されました。
 ただし、当該給付金の支給を受け、准看護師養成機関を卒業し、引き続き、 看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合には、通算4年(48月)を超えない範囲で支給します。

お手続きについて

1 事前相談

申請前に事前相談が必要となります。
これから入学を予定している方は、入学月の2か月前を目途に、下記を持参のうえ、事前相談にお越しください。
既に入学されている方も申請可能です。

  • 養成機関のパンフレット等

2 申請

  1. 訓練促進給付金
    事前相談後、必要な書類が揃いましたら、申請にお越しください。
    申請書は、事前相談時に窓口でお渡ししています。
  2. 修了支援給付金
    養成機関での訓練修了後30日以内に、養成機関修了報告書に必要事項を記入の上、修了証明書の写しを添付して提出してください。

3 届出

下記に該当する場合は、届出が必要です。

  • 世帯員の市民税の課税状況が変わったとき
  • 世帯員に異動があったとき
  • ひとり親でなくなったとき
  • 市外へ転出したとき
  • 修業をとりやめた等、支給要件に該当しなくなったとき 

申請・相談窓口

新発田市役所2階 社会福祉課ひとり親家庭支援係
月曜日から金曜日(祝祭日、年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分

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このページに関するお問い合わせ

社会福祉課ひとり親家庭支援係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
電話番号:0254-28-9222 ファクス番号:0254-21-1091
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。