児童手当のお知らせ

ページ番号1025905  更新日 令和6年10月11日

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児童手当制度について

支給対象

高校生年代まで(18歳に達した後最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給します。手当を受けるためには請求手続きが必要です。

支給月額

所得の額に関わらず対象児童を養育している方全員に支給されます。

支給月額(令和6年10月分から)
区分

第1・2子

第3子以降

3歳未満

15,000円

30,000円

3歳以上小学校修了前

10,000円

30,000円

中学生

10,000円

30,000円

高校生年代

10,000円

30,000円

※第何子目かを数える際には、大学生年代(22歳に達した後最初の3月31日まで)までの児童を含めます。

ただし、大学生年代児童がカウント対象となるのは、児童手当の受給者が大学生年代児童の生活費等を経済的に負担している場合(以下2要件を満たす場合)のみです。

1.監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること(監護相当)

2.生計費の相当部分の負担をしていること(生計費の負担)

なお、2要件を満たしていれば、次の場合でもカウント対象となります。

・大学生年代児童が就労している場合

・大学生年代児童と受給者が別居している場合
 別居していても、毎日連絡をとっていたり、仕送りがあったりすれば、監護相当は「有」となります。

また、生計費の負担とは、大学生年代児童が親の収入により日常生活の全部又は一部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合をいいます。
例えば、親が生活費(食費・家賃等)を負担している場合や仕送り(金銭か物品かは問わない)をしている場合が当てはまります。なお、親の収入については、給与収入や営業収入のみならず、年金収入や生活保護の保護費も含みます。

支給時期

年6回偶数月の10日に支給します。10日が土日祝日の場合はその直前の平日に支給します。 

支給月
支給月 支給対象月
4月 2・3月分
6月 4・5月分
8月 6・7月分
10月 8・9月分
12月 10・11月分
2月 12・1月分

支給方法

  • 請求者名義の口座に振込します(請求者以外の名義の口座には振込できません)。
  • 対象児童が2名以上の場合も振込口座は1つです。 

児童手当を受けるためには、出生・転入後15日以内に請求手続きが必要です。

こども課(本庁舎2階)、又は各支所に請求書を提出してください。

  • 手当は原則として請求日の翌月分から支給しますので、必要書類がそろわない場合でも、まずは請求書を提出してください。月末に出生や転入があった方は、その翌日から15日以内(出生は出生日の翌日から15日以内、転入は前住所地の転出予定日の翌日から15日以内)に請求すれば出生などの月に請求があったものとみなされます。(15日特例)
  • 請求が遅れた場合は、遡って支給することはできませんのでご注意ください。

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手続き前に必ずご確認ください。

児童手当は、児童を養育する父母のうち主たる生計維持者(父母のうち所得が高い方)に支給されます。所得の高い養育者の方が申請者(受給者)として申請してください。

 

所得の高い養育者の方が公務員の方、新発田市外にお住まいの方へ

所得の高い養育者の方が公務員の方

原則勤務先から児童手当が支給されます。勤務先にご確認ください。

※勤務先から児童手当を受給することができる公務員の方が新発田市で申請をすると、二重支給により過払いが発生する可能性がありますのでご注意ください。

※公務員の方でも雇用形態によっては、勤務先から受給できない場合があります。その際は新発田市での手続きが必要となります。

所得の高い養育者の方が新発田市外にお住まいの方

申請先はお住まいの市区町村となります。お住まいの市区町村にお問い合わせください。

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手続1)第1子のお子さまが生まれたとき、市外から転入したとき

「児童手当 認定請求書」を提出してください。

  • 認定請求書には個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。
  • 児童を養育している父母などのうち、所得が高い方を請求者としてください。
  • 里帰り出産の場合でも、請求者の住民登録地が新発田市の場合は手当の請求先も新発田市となります。出生日の翌日から15日以内に請求してください。

※公務員の方は、勤務先に請求してください。ただし、勤務先によっては新発田市から支給される場合もありますので、必ず勤務先に確認してください。

請求に必要なもの

必要なもの

児童手当 認定請求書
請求者名義の通帳

請求者と配偶者の個人番号(マイナンバー)確認書類

 例)マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票 など

 ※請求者と児童が別居の場合は、児童の個人番号(マイナンバー)確認書類も必要

請求者の本人確認書類

 例)マイナンバーカード など

請求者の健康保険証

※監護養育している大学生年代(22歳に達した後最初の3月31日まで)の子もおり、大学生年代以下児童が3人以上いる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出も必要となります。大学生年代児童の個人番号(マイナンバー)確認書類もご準備ください。

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手続2)児童手当を受給中で第2子以降の出生などにより養育するお子さまが増えたとき

「児童手当 額改定認定請求書 額改定届」を提出してください。

  • 里帰り出産の場合でも、受給者の住民登録地が新発田市の場合は手当の請求先も新発田市となりますので、出生の翌日から15日以内に請求してください。

請求に必要なもの

  1. 児童手当 額改定認定請求書 額改定届
  2. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証 など)

  ※受給者と児童が別居の場合は、児童の個人番号(マイナンバー)確認書類も必要


その他の届出

認定請求後、又は現況届提出後に届出内容が変わった場合は各種届出が必要となります。 

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手続3)受給者が市外に転出したとき

受給者が市外に転出したときは「児童手当 受給事由消滅届」を提出してください。

  • お子さまのみが転出したときは別に手続きが必要となる場合があります。
  • 引き続き転出先で手当を受ける場合は、新たに転出先の市区町村で請求する必要があります。請求が遅れると手当が受けられない月が発生する場合がありますのでご注意ください。

届出に必要なもの

  1. 児童手当 受給事由消滅届
  2. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証 など)

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手続4)受給者がお子さまと別居したとき

別居後もお子さまと生計が同一であり、引き続き養育をしている場合は「児童手当 別居監護申立書」を提出してください。

(注)別居後はお子さまの養育をしない場合は、「児童手当 受給事由消滅届」又は「児童手当 額改定(減額)届」が必要となります。この場合は、新たに手当を受ける方が15日以内に認定請求書を提出する必要があります。


届出に必要なもの

  1. 児童手当 別居監護申立書
  2. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証 など)
  3. 別居している児童の個人番号(マイナンバー)確認書類

 ※状況により、「児童手当 受給事由消滅届」又は「児童手当 額改定(減額)届」

上記以外にも、請求時とお子さまの養育状況が変化した場合などは届出が必要となります。詳しくはお問い合わせください。

(例)

  • 公務員になったとき
  • 受給者やお子さまが亡くなったとき
  • 生計の中心者が変更になったとき(生計の中心者が海外に転出した場合など)
  • お子さまが児童福祉施設などに入所したとき

(注)届出をされないと、手当を受けられない月が発生したり、手当を返還していただく場合があります。 

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手続5)手当の振込先を変更するとき

「児童手当 口座振替金融機関変更届」を提出してください。

※受給者名義の口座に限ります。配偶者やお子さま名義の口座には変更できません。

※郵送提出の場合は、受給者の本人確認書類のコピーを同封してください。


届出に必要なもの

  1. 児童手当 口座振替金融機関変更届
  2. 受給者名義の通帳
  3. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証 など)

「現況届」について

令和4年度から現況届の提出が原則不要になります。

ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。

1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市町村で受給している方
2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5.第3子以降算定額算定対象者の大学生年代児童がいる方のうち、学生以外の大学生年代児童がいる方        6.その他、新発田市から提出の案内があった方

各種申請書

児童手当関係の各種申請書がダウンロードできます。

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このページに関するお問い合わせ

こども課子育て支援係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
電話番号:0254-28-9232 ファクス番号:0254-28-9240
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。