児童扶養手当とは

ページ番号1001140  更新日 令和8年3月31日

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概要

父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童の健やかな成長を願い、児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進のために支給される手当です。

手当を受けることができる人

児童扶養手当は、次のいずれかに該当する児童を、父または母が監護している場合に支給されます。(父または母が監護できないときは、父または母に代わりその児童を養育している人(養育者)に支給されます。)

  1. [離婚] 父母が婚姻を解消した児童
  2. [死亡] 父または母が死亡した児童
  3. [障がい] 父または母が重度の障がいの状態(年金の障害等級が1級程度)にある児童
  4. [生死不明] 父または母の生死が明らかでない児童
  5. [遺棄] 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. [保護命令] 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. [拘禁] 父または母が法令により引き続き1年以上刑務所などに拘禁されている児童
  8. [未婚] 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  9. [棄児] 棄児などで出生の事情が明らかでない児童

注:児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(政令で定める程度の障がいの状態にある児童については20歳未満)をいいます。

手当を受けられない人

児童を監護(養育)していても、次のいずれかに該当するときは、児童扶養手当を受けられません。

  1. 父または母(養育者)及び対象児童が、日本国内に住所がないとき
  2. 父または母が、婚姻関係にあるとき(内縁関係など婚姻の届出をしていない場合を含む)
  3. 対象児童が、児童福祉施設などの施設に入所したり、里親に委託されているとき
  4. 請求者が母の場合、父と生計を同じくしているとき(父が重度障がい者であるときを除く)
  5. 請求者が父の場合、母と生計を同じくしているとき(母が重度障がい者であるときを除く)

令和3年3月1日から、障害基礎年金等(注1)を受給していても、その子の加算部分の月額が児童扶養手当の月額より低い場合は、申請によりその差額を受給できるようになりました。

注1:「障害基礎年金等」・・・国民年金法による障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など

手当を受けるための手続き

児童扶養手当を受給するためには、新発田市社会福祉課・各支所住民福祉係で請求の手続きをしてください。
なお、請求する場合は、次の書類が必要です。

  1. 請求者及び対象児童の戸籍謄本
  2. 請求者名義の銀行の通帳(振込を希望する金融機関のもの)
  3. その他請求事由により必要となる書類、証明書など

認定請求・額改定請求時などにマイナンバーの記載が必要となりました。また、マイナンバーの正しい持ち主であることの確認(本人確認)が必要となりますので、マイナンバーカードなどを持参してください。

支給額(令和8年4月分手当から)

手当額は、受給資格者本人の所得や支給対象となる児童数により異なります。また、受給資格者、その配偶者又は扶養義務者の所得状況により、手当の全部又は一部が支給停止されることがあります。 その他支給額など詳しいことは、添付ファイルをご覧になるか、下記担当課へお問い合わせください。

 

児童1人

第2子の加算

第3子以降の加算

全部支給

48,050円

11,350円

第2子加算額と同じ

一部支給

48,040円~11,340円

11,340円~5,680円

第2子加算額と同じ

 

届出が必要なとき

(1)現況届

現況届は、前年の所得状況と8月1日現在の対象児童の監護状況を確認するための届です。毎年8月1日から8月31日までの間に、すべての受給資格者が必ず提出しなければなりません。この現況届を提出しないと、11月以降分の手当が受けられなくなるほか、2年間提出しないことにより、手当の受給資格を失うことがあります。

(2)資格喪失届

次のようなときは、手当を受ける資格がなくなりますので、速やかに資格喪失届を提出しなければなりません。この届の提出が遅れると、支給した手当を返還していただくことになります。
1. 父又は母が婚姻したとき(内縁関係や同居など、婚姻の届出をしていない場合を含む。)
2. 対象児童が別れていた父又は母と生活するようになったとき
3. 対象児童が児童福祉施設などの施設に入所したり、里親に委託されたとき
4. 対象児童が死亡したとき
5. 遺棄していた児童の父又は母から安否を気遣う電話などがあったとき
6. 拘禁されていた父又は母が出所したとき
7. 対象児童が婚姻したり、父又は母(養育者)が対象児童を監護(養育)しなくなったときなど

(3)一部支給停止措置適用除外届

手当の支給開始月の初日から起算して5年(注4)を経過した方、または支給要件に該当するに至った月の初日から起算して7年を経過した方は手当の一部が支給停止になります。ただし下記の事由に該当し、一部支給停止措置適用除外届の提出があった場合は、一部支給停止措置は行われません。
(注4)認定請求時点で3歳未満の対象児童がいた場合は、児童が3歳になった月の翌月から5年
[適用除外事由]
・受給者自身が就業している、または求職活動をしている場合
・受給者が障がいを有しているまたは病気やけがで働くことができない場合
・受給者の親族が障がいや病気などで受給者が介護しなければならない場合

(4)児童扶養手当と公的年金の併給について

受給資格者、その配偶者、児童が公的年金等を受給した場合、または児童が公的年金の加算対象となった場合は、公的年金給付状況届が必要です。なお、公的年金等を過去に遡って給付された場合や、公的年金等受給のお申し出が遅れた場合は、過去に受給した児童扶養手当の返還が必要になる場合があります。

※平成26年12月1日より、公的年金等(注1)を受給していても、その額が児童扶養手当の額より低い場合は、申請によりその差額を受給できるようになりました。
(注1)「公的年金等」
国民年金法や厚生年金保険法などによる老齢年金、遺族年金、障害厚生年金(3級)労働者災害補償保険法による労災年金などの公的年金、労働基準法による遺族補償など

※令和3年3月1日より、障害基礎年金等(注2)を受給していても、その子の加算部分の月額が児童扶養手当の月額より低い場合は、申請によりその差額を受給できるようになりました。
(注2)「障害基礎年金等」
国民年金法による障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など

(5)その他の届

そのほか氏名、住所、手当を受け取る金融機関等を変更するとき、扶養する児童の数が変わったとき、手当証書をなくしたときなども、届を提出する必要があります。

 

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社会福祉課ひとり親家庭支援係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
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