児童扶養手当とは
概要
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童の健やかな成長を願い、児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進のために支給される手当です。
手当を受けることができる人
児童扶養手当は、次のいずれかに該当する児童を、父または母が監護している場合に支給されます。(父または母が監護できないときは、父または母に代わりその児童を養育している人(養育者)に支給されます。)
- [離婚] 父母が婚姻を解消した児童
- [死亡] 父または母が死亡した児童
- [障がい] 父または母が重度の障がいの状態(年金の障害等級が1級程度)にある児童
- [生死不明] 父または母の生死が明らかでない児童
- [遺棄] 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- [保護命令] 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- [拘禁] 父または母が法令により引き続き1年以上刑務所などに拘禁されている児童
- [未婚] 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- [棄児] 棄児などで出生の事情が明らかでない児童
注:児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(政令で定める程度の障がいの状態にある児童については20歳未満)をいいます。
手当を受けられない人
児童を監護(養育)していても、次のいずれかに該当するときは、児童扶養手当を受けられません。
- 父または母(養育者)及び対象児童が、日本国内に住所がないとき
- 父または母が、婚姻関係にあるとき(内縁関係など婚姻の届出をしていない場合を含む)
- 対象児童が、児童福祉施設などの施設に入所したり、里親に委託されているとき
- 請求者が母の場合、父と生計を同じくしているとき(父が重度障がい者であるときを除く)
- 請求者が父の場合、母と生計を同じくしているとき(母が重度障がい者であるときを除く)
令和3年3月1日から、障害基礎年金等(注1)を受給していても、その子の加算部分の月額が児童扶養手当の月額より低い場合は、申請によりその差額を受給できるようになりました。
注1:「障害基礎年金等」・・・国民年金法による障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など
手当を受けるための手続き
児童扶養手当を受給するためには、新発田市社会福祉課・各支所住民福祉係で請求の手続きをしてください。
なお、請求する場合は、次の書類が必要です。
- 請求者及び対象児童の戸籍謄本
- 請求者名義の銀行の通帳(振込を希望する金融機関のもの)
- その他請求事由により必要となる書類、証明書など
認定請求・額改定請求時などにマイナンバーの記載が必要となりました。また、マイナンバーの正しい持ち主であることの確認(本人確認)が必要となりますので、マイナンバーカードなどを持参してください。
支給額(令和6年11月分手当から) ※令和7年1月以降の支給分に反映されます。
手当額は、受給資格者本人の所得や支給対象となる児童数により異なります。
また、受給資格者、その配偶者又は扶養義務者の所得状況により、手当の全部又は一部が支給停止されることがあります。
|
児童1人 |
第2子の加算 |
第3子以降の加算 |
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全部支給 |
45,500円 |
10,750円 |
第2子加算額と同じ |
一部支給 |
45,490円~10,740円 |
10,740円~5,380円 |
第2子加算額と同じ |
その他支給額など詳しいことは、添付ファイルをご覧になるか、下記担当課へお問い合わせください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
社会福祉課ひとり親家庭支援係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
電話番号:0254-28-9222 ファクス番号:0254-21-1091
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