ひとり親家庭等の医療費助成
ひとり親家庭等の方へ医療費を助成します
保険適用された個人負担のうち、一部を負担していただき、残りをひとり親家庭等医療費助成制度から助成します。詳しくは、添付ファイルの「ひとり親家庭等医療費助成制度について」をご覧ください。
対象者
母子・父子家庭の父母と児童または父母のいない児童を養育している方とその児童。
児童とは次のいずれかに該当する方で、かつ、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある児童をいいます。(注:一定の障がいの状態にある児童は20歳未満)
- 父または母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令に定める程度の障がいの状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 棄児などで出生の事情が明らかでない児童
一部負担金(個人負担分)
- 通院:1日あたり530円(満たない場合はその額)
注:同月内、同一医療機関で5回目から無料 - 入院:1日あたり1,200円
注:18歳に達した以後最初の3月31日までの方は、一部負担金はありません。 - 外来薬剤:0円
- 訪問看護療養費:1日あたり250円
- 食事療養費・生活療養費:保険者から標準負担額減額認定証の交付を受けている方については一部を助成します。
≪注意≫健康保険適用外の医療費や文書料などは個人負担になります。
医療機関を受診するとき
診療等を受けるときは、受給者証を医療保険証とともに、医療機関窓口に提出してください。
注:県外の医療機関等を受診された場合は、一旦全額負担していただき、償還払いの手続きをお願いします。手続きの際は、(1)受給者証、(2)医療保険証、(3)領収証、(4)振込を希望する金融機関の通帳をお持ちください。
申請手続き
受給者証の交付を受けるためには、新発田市社会福祉課または各支所住民福祉係で申請手続きをしてください。なお、申請する場合は下記の書類が必要です。
申請に必要なもの
- 申請者と児童の医療保険証
- 標準負担額減額認定証(保険者から交付を受けている方のみ)
- 申請者と児童の戸籍謄本
- 申請者が養育者である場合は、児童の父母の戸籍または除かれた戸籍の謄本
- 所得課税証明書(1月1日現在で新発田市に住所を有していない方)
注1:児童扶養手当と同時申請の場合は、4、5は必要ありません。
注2:3、4について、ひとり親家庭となった事由(離婚、死亡)の記載が必要です。
注3:5について、申請月の属する年度(4月から8月までは前年度)の所得課税証明書が必要です。
注4:申請書等は窓口に備えてあります。
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このページに関するお問い合わせ
社会福祉課ひとり親家庭支援係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
電話番号:0254-28-9222 ファクス番号:0254-21-1091
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。