軽自動車税(種別割)の各種手続きについて

ページ番号1000739  更新日 令和6年2月27日

印刷 大きな文字で印刷

軽自動車等を取得した場合や申告事項に変更があった場合は15日以内に、軽自動車等を廃車または譲渡した場合は30日以内にそれぞれ申告が必要です。
車種によって手続き場所や必要なものが異なりますので、詳しくはそれぞれの窓口にお問い合わせください。

手続き場所

車種

手続き場所

原動機付自転車(125cc以下)

小型特殊自動車(新発田市、豊浦町、紫雲寺町、加治川村ナンバー)

新発田市役所税務課

(新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた3階)

電話番号:0254-28-9320(直通)

月曜日から金曜日(年末年始、祝祭日を除く)

午前8時30分から午後5時15分まで

※廃車手続きは各支所でも可能です。

三輪・四輪の軽自動車

軽自動車検査協会 新潟主管事務所

(新潟市江南区亀田早通字川根2940番地)

電話番号:050-3816-1850

二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)

二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)

農耕用小型特殊自動車(新99ナンバー、新潟99ナンバー)

北陸信越運輸局 新潟運輸支局

(新潟市中央区出来島14番地26)

電話番号:050-5540-2040

原動機付自転車および小型特殊自動車の各種手続き

新規登録、名義変更、廃車

手続き

内容

必要なもの

提出書類(記入書類)

新規登録 販売店から購入した場合

・販売証明書
・届出人の本人確認ができるもの(運転免許証など)

軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書
他市区町村から転入した場合 廃車手続き済みの場合 ・廃車済書(前市区町村で交付)
・届出人の本人確認ができるもの(運転免許証など)
軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書
廃車手続きが済んでいない場合 ・前市区町村のナンバープレートおよび標識交付証明書
・届出人の本人確認ができるもの(運転免許証など)
軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書
名義変更 市内の方から譲渡された場合 廃車手続き済みの場合 ・廃車済書
・譲渡証明書
・届出人の本人確認ができるもの(運転免許証など)
軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書
廃車手続きが済んでいない場合 ・譲渡証明書
・ナンバーを変更する場合はナンバープレート
・標識交付証明書
・届出人の本人確認ができるもの(運転免許証など)
軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書
市外の方から譲渡された場合 廃車手続き済みの場合 ・廃車済書(前市区町村で交付)
・譲渡証明書
・届出人の本人確認ができるもの(運転免許証など)
軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書
廃車手続きが済んでいない場合 ・譲渡証明書
・前市区町村のナンバープレートおよび標識交付証明書
・届出人の本人確認ができるもの(運転免許証など)」
軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書
廃車 廃棄処分した場合 ・ナンバープレートおよび標識交付証明書
・届出人の本人確認ができるもの(運転免許証など)
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
譲渡した場合 ・ナンバープレートおよび標識交付証明書
・届出人の本人確認ができるもの(運転免許証など)
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
市外へ転出する場合 ・ナンバープレートおよび標識交付証明書
・届出人の本人確認ができるもの(運転免許証など)」
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書

(補足1)「販売証明書」「譲渡証明書」は、添付ファイルからダウンロードしてお使いください。
(補足2)「軽自動車(種別割)申告書兼標識交付申請書」「軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書」は添付ファイルからダウンロードしてお使いください。
(補足3)手続きに係る手数料は必要ありません。

原動機付自転車の改造(排気量変更)

原動機付自転車を改造して排気量を変更した場合は、登録事項の変更手続きが必要です。なお、車両区分が変更する改造(排気量の変更)の場合は、新たな標識(ナンバープレート)の交付手続きを行ってください。

改造方法

必要なもの

提出書類(記入書類)

バイク販売店または整備資格を有する方で改造した場合 ・標識交付証明書
・ナンバープレート(車両区分が変更する場合のみ)
・原動機付自転車改造報告書(注1)
・届出人の本人確認ができるもの(運転免許証など)
軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書
自分で改造(整備資格を有していない方が改造)した場合 ・標識交付証明書
・ナンバープレート(車両区分が変更する場合のみ)
・原動機付自転車改造報告書(注2)
・届出人の本人確認ができるもの(運転免許証など)

軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書

(注1)バイク販売店または整備資格者の署名および整備士番号などが分かる書類の写しの添付が必要です。
(注2)部品購入代の領収書やインターネット等による購入記録、部品の保証書・取扱説明書等の写しの添付が必要です。(エンジン載せ換えの場合は、「原動機の型式(エンジン番号)」の石刷りでも可)
(補足)手続きに係る手数料は必要ありません。

ミニカーへの改造

原動機付自転車(20cc以上50cc以下)の三輪スクーターの輪距(注3)が50センチメートルを超える改造を行った場合は車両区分がミニカーとなります。新たな標識(ナンバープレート)の交付手続きを行ってください。

なお、排気量が50ccを超える改造を行った場合は市では登録はできないため、北陸信越運輸局新潟運輸支局へお問い合わせください。

改造方法

必要なもの

提出書類(記入書類)

バイク販売店または整備資格を有する方で改造した場合 ・標識交付証明書
・ナンバープレート
・原動機付自転車改造報告書(注4)
・届出人の本人確認ができるもの(運転免許証など)
軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書
自分で改造(整備資格を有していない方が改造)した場合 ・標識交付証明書
・ナンバープレート
・原動機付自転車改造報告書(注5)
・届出人の本人確認ができるもの(運転免許証など)
軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書

(注3)輪距とは、左右のタイヤの路面の接地面における中心間の距離です。
(注4)バイク販売店または整備資格者の著名および整備士番号などが分かる書類の写しの添付が必要です。
(注5)改造後の車両全体の写真および改造前と改造後の輪距の距離が分かる写真(メジャーをあてて幅が分かる写真)の添付が必要です。
(補足)手続きに係る手数料は必要ありません。

改造の手続きにあたっての注意事項
・改造内容を偽った場合など、虚偽の申告を行った場合は、地方税法第449条の規定に基づき罰せられます。
・市は、改造報告書に基づき課税区分を決定し標識を交付しますが、道路運送車両法等に規定する保安基準を満たしていることを保証するものではありません。不正改造や整備不良は、警察の取り締まり対象となります。

税止め手続き

税止めとは、新発田市で軽自動車税(種別割)を課税している新潟ナンバーの軽自動車やオートバイ(二輪の軽自動車、二輪の小型自動車)の登録内容の変更手続き(名称変更、抹消、譲渡、住所変更等)を新潟県外で行った場合に、新発田市での次年度以降の課税を止める手続きです。

詳しくは、以下の詳細ページをご覧ください。

添付ファイル

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

税務課諸税係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた3階
電話番号:0254-28-9320 ファクス番号:0254-26-2210
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。