軽自動車税(種別割)の納税証明書(継続検査用)について

ページ番号1000741  更新日 令和6年3月13日

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概要

「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」は、軽自動車の継続検査(車検)を受ける際に必要な証明書です。
なお、普通自動車の納税証明書(継続検査用)については、市では発行できません。登録の都道府県の窓口で請求してください。

令和5年1月以降、納税証明書の提示が原則不要になります

令和5年1月から、軽JNKS(ジェンクス、軽自動車税納付確認システム)の運用開始により、継続検査(車検)窓口での納税証明書の提示が原則不要になります。

ただし、これまでどおり紙の納税証明書が必要となる場合があります。詳しくは、下記「軽自動車関係手続の電子化(軽OSS・軽JNKS)について」ページ内「納税証明書の提示が必要となる場合」の項目をご覧ください。

納税証明書(継続検査用)について

自主納付(現金納付)の場合

毎年5月に送付する軽自動車税(種別割)納税通知書(納付書)を用いて金融機関やコンビニ等で納付いただいた場合は、納税通知書(納付書)の右側にある「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」の納税証明印欄に領収日付印が押印されたものが車検用の納税証明書としてご使用いただけます。

口座振替の場合

口座振替で納付いただいた方には、6月中旬に車検用の納税証明書が付いた「納付済通知(圧着はがき)」を郵送します。

口座振替の方の振替不明期間中における継続検査用(車検用)納税証明について

前年度までの軽自動車税(種別割)に「未納がない場合」に限り、振替不明期間中(注意)は、軽JNKSへ「納付済み」と電子的に送信します。継続検査(車検)での「紙」の継続検査用(車検用)納税証明書の提示は不要となります。

なお、振替不明期間中において「紙」の継続検査用(車検用)納税証明書を請求する場合は、引き落とされたことが記載された通帳等をご持参していただきますのでご注意ください。

また、口座振替日以前(4月25日頃から5月30日まで)に有効期限を一定期間延長した「紙」の継続検査用(車検用)納税証明書を請求する場合については、当面の間対応いたしますので請求の際にお申し出ください。ただし、5月31日から振替不明期間中に継続検査(車検)を受ける場合に限ります。

(注意)「振替不明期間中」とは、口座振替日(5月31日)から納付情報が当市に到達するまでの数日間(5開庁日程度)です。
(補足)この対応は、令和5年1月から開始した軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)において、総務省の事務連絡(令和4年9月9日付け「口座振替を利用して自動車税種別割及び軽自動車税種別割を納付した場合の納税証明書等について」)に基づいたものです。

「地方税お支払サイト」または「スマートフォン決済アプリ」で納付の場合

地方税お支払サイトまたはスマートフォン決済アプリにおいて納期限内に納付いただいた方には、6月中旬に車検用の納税証明書が付いた 「納付済通知(圧着はがき)」を郵送します。

注意事項

  1. 紛失などにより再発行した納付書で納付いただいた場合は、車検用の納税証明書(継続検査用)としてご使用いただけません。下記の納税証明書(継続検査用)の再発行により請求してください。
  2. 「証明書有効期限」欄にアスタリスク「*」が印字されている場合は、前年度以前に未納があるため車検用の納税証明書(継続検査用)としてご使用いただけません。速やかに納税のうえ、下記の納税証明書(継続検査用)の再発行により請求してください。

【4月2日以降の取得(登録)の納税証明書(未課税証明書)の発行】
 
軽自動車税(種別割)は毎年4月1日(賦課期日)現在の所有者または使用者に課税されます。そのため、車両を4月2日以降に取得(登録)された方は、次の年度まで軽自動車税(種別割)が課税されません。
 このような場合の車検用の納税証明書として、「軽自動車税(種別割)がまだ課税されていないため納税義務はなく未納はありません」という意味合いの「納税証明書(未課税証明書)」を発行しています。
 請求方法は、以下の納税証明書の再発行と同様ですが、車検証または車検証の写しがない場合は4月2日以降に取得(登録)されたことが確認できずに発行できませんのでご注意ください。

納税証明書(継続検査用)の再発行について

窓口で請求する場合

本人または代理人が請求することができます。以下のものを持参して新発田市役所税務課(ヨリネスしばた3階)または各支所にお越しください。

【必要なもの】

(1)本人または同居の家族が窓口に来る場合

  • 車検証(写し可)または窓口に来る方のマイナンバーカード、運転免許証などの身分証明書
    ※令和6年1月以降に交付された電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」(写し可)もご提示ください
  • 領収証書(納付後1か月以内に請求する場合)

(2)代理人(同居人以外)が窓口に来る場合

  • 車検証(写し可)または委任状(本人が代理人に納税証明書の再発行を委任したことが分かる書類)
    ※令和6年1月以降に交付された電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」(写し可)もご提示ください
  • 領収証書(納付後1か月以内に請求する場合)

【交付窓口】
新発田市役所税務課(ヨリネスしばた3階)または各支所

郵便で請求する場合

以下のものを同封のうえ、郵便で請求することができます。手数料は無料です。市役所に郵便請求到着後、速やかに処理し返送いたしますが、郵送期間を考慮するとある程度日数を要することとなりますので、お急ぎの場合は窓口での請求をお願いします。

【必要なもの】

  • 車検証の写し(余白に返送先の住所、氏名、電話番号を記載してください)
    ※令和6年1月以降に交付された電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」の写しも同封してください
  • 領収証書の写し(納付後1か月以内に請求する場合)
  • 返信用の封筒(返送先の住所、氏名を記入し、切手を貼ってください)

【宛先】
〒957-8686
新潟県新発田市中央町3丁目3番3号
新発田市税務課諸税係 軽自動車税担当(納税証明書(継続検査用)請求)

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このページに関するお問い合わせ

税務課諸税係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた3階
電話番号:0254-28-9320 ファクス番号:0254-26-2210
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