軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)の概要
軽自動車税(種別割)とは
軽自動車税(種別割)とは、原動機付自転車(原付バイク、ミニカー)、軽自動車、小型特殊自動車(田植機、トラクター、コンバイン、フォークリフトなど)および二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)に対し、その所有者または使用者に課税される税金です。
納税義務者
毎年4月1日(賦課期日)現在に、市内に主たる定置場のある軽自動車等を所有している方です。ただし、割賦販売により所有権留保売買をした場合は購入者である使用者に課税されます。
(注意)年度途中で登録あるいは廃車しても、普通車における自動車税(種別割)と違い、月割課税(還付)制度はありません。
(補足)「主たる定置場」とは、
1.原動機付自転車、小型特殊自動車:(原則として)所有者の住所地。
2.軽自動車、二輪の小型自動車:自動車検査証(届出済証)を交付されたものは、これに記載された使用の本拠の位置。その他の場合は、(原則として)所有者の住所地。
納税方法
毎年5月10日頃に「軽自動車税(種別割)納税通知書」を送付します。納税通知書裏面に記載のある金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、新発田市役所および各支所で、納期限(5月31日)までに納めてください。なお、口座振替の方は、納期限となる日(土日の場合は翌日の平日)に振替納付させていただきます。
軽自動車税(種別割)の税率
原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車、雪上車の税率
車種区分 |
税率(年額) |
---|---|
原動機付自転車 50cc以下または0.6kW以下 |
2,000円 |
原動機付自転車 50cc超~90cc以下または0.6kW超~0.8kW以下 |
2,000円 |
原動機付自転車 90cc超~125cc以下または0.8kW超~1.0kW以下 |
2,400円 |
原動機付自転車 ミニカー 20cc超~50cc以下または0.25kW超~0.6kW以下 |
3,700円 |
小型特殊自動車(農耕作業用) トラクター、コンバイン、田植機など |
2,400円 |
小型特殊自動車(その他) フォークリフト、ホイールローダなど |
5,900円 |
二輪の軽自動車(側車付のものを含む) 125cc超~250cc以下 |
3,600円 |
二輪の軽自動車 被けん引車 |
3,600円 |
二輪の小型自動車 250cc超 |
6,000円 |
雪上車 |
3,600円 |
三輪、四輪の軽自動車の税率
新車として最初に新規検査を受けた年月(初度検査年月)により変わります。初度検査年月は、自動車検査証(車検証)の最上段に記載されています。
車種区分 | 初度検査年月が平成27年3月までの車両(旧税率) | 初度検査年月が平成27年4月以降の車両(標準税率) | 初度検査年月から13年を経過した車両(重課税率) | ||
---|---|---|---|---|---|
三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
||
貨物 | 自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
|
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
重課税率は、平成28年度課税から導入されたもので、グリーン化(環境への負荷の低減に資するための施策)を進める観点から、初度検査年月から13年を経過した軽自動車等について、概ね20%の税率が上乗せされるものです。
参考に重課税率の適用が開始される年度を掲載します。
初度検査年月 |
重課税率の適用開始年度 |
---|---|
平成19年4月~平成20年3月まで | 令和3年度から |
平成20年4月~平成21年3月まで | 令和4年度から |
平成21年4月~平成22年3月まで | 令和5年度から |
注1:「初度検査年月」は、自動車検査証(車検証)の最上段に記載されています。
注2:電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ハイブリッドの軽自動車、被けん引車を除く。
軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)【令和3年度適用分】
三輪及び四輪以上の軽自動車で、初度検査年月が令和2年4月1日から令和3年3月31日までのものであり、一定の環境性能を有する車両は、令和3年度分に限り、軽課税率が適用されます。
車種区分 | 標準税率 |
適用要件、軽減内容、軽減後の税率 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
電気自動車等(注1) 概ね75%軽減 |
ガソリン車・ハイブリット車(注2) 概ね50%軽減 |
ガソリン車・ハイブリット車(注3) 概ね25%軽減 |
||||
三輪 |
3,900円 |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 |
10,800円 |
2,700円 |
5,400円 |
8,100円 |
営業用 |
6,900円 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
||
貨物 | 自家用 |
5,000円 |
1,300円 |
2,500円 |
3,800円 |
|
営業用 |
3,800円 |
1,000円 |
1,900円 |
2,900円 |
注1:電気自動車および天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合車または平成21年排出ガス規制より窒素酸化物10%低減達成車)
注2:【乗用】平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減達成し、令和2年度燃費基準+30%達成
【貨物】平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減達成し、平成27年度燃費基準+35%達成
注3:【乗用】平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減達成し、令和2年度燃費基準+10%達成
【貨物】平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減達成し、平成27年度燃費基準+15%達成
軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)【令和4、5年度適用分】
三輪及び四輪以上の軽自動車で、初度検査年月が令和3年4月1日から令和5年3月31日までのものであり、一定の環境性能を有する車両は、新規検査を受けた日の属する年度の翌年度に限り、軽課税率が適用されます。
車種区分 | 標準税率 |
適用要件、軽減内容、軽減後の税率 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
電気自動車、燃料電池自動車(乗用自家用に限る)、天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合車または平成21年排出ガス規制より窒素酸化物10%低減車) | ガソリン車・ハイブリット車(平成30年排出ガス規制50%低減または平成17年排出ガス規制75%低減車で、令和2年度燃費基準達成車) | |||||
令和12年度燃費基準90%以上達成車 | 令和12年燃費基準70%達成車 | |||||
概ね75%軽減 |
概ね50%軽減 |
概ね25%軽減 |
||||
三輪 |
3,900円 |
1,000円 |
2,000円 (乗用営業用のみ) |
3,000円 (乗用営業用のみ) |
||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 |
10,800円 |
2,700円 |
ー |
ー |
営業用 |
6,900円 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
||
貨物 | 自家用 |
5,000円 |
1,300円 |
ー |
ー |
|
営業用 |
3,800円 |
1,000円 |
ー |
ー |
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