小型特殊自動車(トラクターやフォークリフト等)に係る軽自動車税(種別割)の申告について

ページ番号1024680  更新日 令和6年2月27日

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小型特殊自動車(トラクターやフォークリフト等)は申告が必要です

軽自動車税(種別割)における小型特殊自動車は、地方税法第442条の規定により「道路運送車両法第3条に規定する小型特殊自動車」として用語の意義が規定されております。また、市税条例第80条の規定により、購入された場合や譲り受けた場合などで取得し所有している方は、軽自動車税(種別割)の申告を行い標識(ナンバープレート)の交付を受ける必要があります。

なお、農耕作業や工場等で使用される小型特殊自動車は、公道走行の有無に関わらず軽自動車税(種別割)の課税対象となり申告が必要となりますのでご注意ください。

軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車

軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車

車両の種類

大きさ

最高速度

排気量

税額

小型特殊自動車 農耕作業用

・農耕トラクタ
・刈取脱穀作業車(コンバイン)
・田植機
・農業用薬剤散布車(マニュアスプレッダ等)
・国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車(農耕作業用トレーラ)

長さ:制限なし
幅:制限なし
高さ:制限なし
時速35キロメートル未満 制限なし 2,400円
その他

・フォークリフト

・フォークローダ
・ショベルローダ(ホイールローダ)
・タイヤローラ
・ロードローラ

・ロータリ除雪自動車
・ターレット式構内運搬車など

長さ:4.7メートル以下
幅:1.7メートル以下
高さ:2.8メートル以下
時速15キロメートル以下 制限なし 5,900円

【注意事項】

  • 公道走行の有無に関わらず、所有している場合は軽自動車税(種別割)の申告が必要となります。
  • 大きさ(長さ・幅・高さ)、最高速度の全ての要件が満たす場合が条件です。一つでも満たさない場合は大型特殊自動車となり、陸運支局で登録が必要です。また、事業用資産の場合は固定資産税(償却資産)の課税対象となり申告が必要です。

農耕作業用トレーラの取扱いについて

 令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則別表第1に掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に「農耕作業用トレーラ」が指定されました。
 このことに伴い、けん引する小型特殊自動車の農耕トラクタ(最高時速35キロメートル未満)にけん引される「農耕作業用トレーラ」に該当する場合は、軽自動車税(種別割)の課税対象となり申告が必要です。

農耕作業用トレーラの具体例
・マニュアスプレッダ(堆肥散布機)
・スプレーヤ(薬剤散布機)
・ロールベーラー(集草機)
・トレーラ(運搬車)

農耕作業用トレーラの判断基準

次のいずれも該当する場合に軽自動車税(種別割)の対象となります。

  • 農耕トラクタ(最高時速35キロメートル未満)のみによりけん引され、農地における肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農業機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車であること。
  • 公道を走行するための保安基準を満たしていること。

(補足1)けん引する農耕トラクタが最高時速35キロメートル以上の場合は大型特殊自動車となり、固定資産税の償却資産として申告対象となりますのでご注意ください。

(補足2)トレーラタイプの農作業機をけん引する農耕トラクタの公道走行等の詳細については、以下の国土交通省および農林水産省のホームページをご覧ください。

申告手続き

申告場所

新発田市役所本庁舎3階 税務課

申告に必要なもの

  • 軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書
  • 販売証明書(業者から新車または中古車を購入した場合)
  • 譲渡証明書(譲り受けた場合)
  • 廃車済書(譲り受けた場合で前所有者が市区町村窓口で廃車申告を行った際に受け取った書類)
  • 届出人の本人確認ができるもの(運転免許証など)

(補足1)申告手続きの詳細は、以下の「軽自動車税(種別割)の各種手続きについて」ページ内「原動機付自転車および小型特殊自動車の各種手続き」の項目もご覧ください。

(補足2)「軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書」は窓口に備え付けておりますが、以下の「軽自動車税(種別割)の各種手続きについて」ページよりダウンロードすることもできます。

(補足3)「販売証明書」および「譲渡証明書」は、以下の「軽自動車税(種別割)の各種手続きについて」ページよりダウンロードすることができます。

(補足4)申告するにあたり「販売証明書」や「譲渡証明書」、「廃車済書」を用意することができない事情がある場合は、以下の税務課諸税係(軽自動車税担当)までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

税務課諸税係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた3階
電話番号:0254-28-9320 ファクス番号:0254-26-2210
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