軽自動車税(環境性能割)について

ページ番号1011235  更新日 令和5年7月6日

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軽自動車税(環境性能割)の概要

軽自動車税(環境性能割)とは

軽自動車税(環境性能割)とは、三輪以上の軽自動車の取得(購入や譲受けなど)の際にかかる税金です。令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、市町村税として軽自動車税(環境性能割)が創設されました。
なお、軽自動車税(環境性能割)は当面の間、新潟県が賦課徴収を行います。

納税義務者

新車、中古車を問わず、通常の取得価額が50万円を超える三輪以上の軽自動車を取得した方です。

税率

税率は、下表のとおりです。令和5年度税制改正により、税率区分の基準となる燃費基準の達成度を3年間で段階的に引き上げることになりました。

軽自動車税(環境性能割)の税率 【取得期間が令和3年4月1日から令和5年12月31日まで】

対象車

排出ガス基準

燃費基準

自家用乗用車

営業用乗用車

電気軽自動車、燃料電池車、天然ガス軽自動車(注) 非課税 非課税
ガソリン車、ハイブリット車 平成30年基準50%低減達成車または平成17年基準75%低減達成車

令和12年度基準75%達成車かつ令和2年度基準達成車

非課税 非課税
ガソリン車、ハイブリット車 平成30年基準50%低減達成車または平成17年基準75%低減達成車 令和12年度基準60%達成車かつ令和2年度基準達成車 1.0% 0.5%
ガソリン車、ハイブリット車 平成30年基準50%低減達成車または平成17年基準75%低減達成車 令和12年度基準55%達成車 2.0% 1.0%
上記以外 2.0% 2.0%
軽自動車税(環境性能割)の税率 【取得期間が令和6年1月1日から令和7年3月31日まで】

対象車

排出ガス基準

燃費基準

自家用乗用車

営業用乗用車

電気軽自動車、燃料電池車、天然ガス軽自動車(注) 非課税 非課税
ガソリン車、ハイブリット車 平成30年基準50%低減達成車または平成17年基準75%低減達成車 令和12年度基準80%達成車かつ令和2年度基準達成車 非課税 非課税
ガソリン車、ハイブリット車 平成30年基準50%低減達成車または平成17年基準75%低減達成車 令和12年度基準70%達成車かつ令和2年度基準達成車 1.0% 0.5%

ガソリン車、ハイ

ブリット車

平成30年基準50%低減達成車または平成17年基準75%低減達成車 令和12年度基準60%達成車 2.0% 1.0%
上記以外 2.0% 2.0%
軽自動車税(環境性能割)の税率 【令和7年4月1日から令和8年3月31日まで】

対象車

排出ガス基準

燃費基準

自家用乗用車

営業用乗用車

電気軽自動車、燃料電池車、天然ガス軽自動車(注) 非課税 非課税
ガソリン車、ハイブリット車 平成30年基準50%低減達成車または平成17年基準75%低減達成車 令和12年度基準80%達成車かつ令和2年度基準達成車 非課税 非課税
ガソリン車、ハイブリット車 平成30年基準50%低減達成車または平成17年基準75%低減達成車 令和12年度基準75%達成車かつ令和2年度基準達成車 1.0% 0.5%
ガソリン車、ハイブリット車 平成30年基準50%低減達成車または平成17年基準75%低減達成車 令和12年度基準70%達成車 2.0% 1.0%
上記以外 2.0% 2.0%

(注)天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス規制適合車または平成21年排出ガス規制より窒素酸化物10%低減達成車を指します。

 

 

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