軽自動車税(種別割)の税止め手続きについて

ページ番号1017662  更新日 令和6年1月5日

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税止め手続きの概要

税止めとは、新発田市で軽自動車税(種別割)を課税している新潟ナンバーの軽自動車やオートバイ(二輪の軽自動車、二輪の小型自動車)の登録内容の変更手続き(名義変更、抹消、譲渡、住所変更等)を新潟県外で行った場合に、新発田市での次年度以降の課税を止める手続きです。

ご自身で税止め手続きを行う必要がある場合

次の2点にすべて該当する場合は、ご自身で税止め手続きを行う必要があります。

  1. 新発田市で課税されている新潟ナンバーの軽自動車やオートバイ(二輪の軽自動車、二輪の小型自動車)の登録内容の変更手続き(名義変更、抹消、譲渡、住所変更等)を新潟県外で行った。
  2. 登録内容の変更手続き(名義変更、抹消、譲渡、住所変更等)を行った軽自動車検査協会や運輸局に隣接する関係団体等に手続きの代行を依頼していない。

(注意)軽自動車検査協会や運輸局に隣接する関係団体等に税止め手続きの代行を依頼した場合は、申告書が関係団体等から新発田市に回送され、税止め手続きが完了するため、ご自身で税止め手続きを行う必要はありません。

税止め手続きの必要書類、提出先

【必要書類】
軽自動車検査協会や運輸局に隣接する関係団体等での手続き終了後、次のいずれかの書類を提出してください。郵送またはファクス番号での提出も受付しています。お送りいただく際は、提出する人のお名前と電話番号を余白等に記載してください。

  • 軽自動車税(種別割)申告書(軽自動車協会や運輸局の受付印があるもの)
  • 軽自動車変更(転出)申告書(軽自動車協会や運輸局の受付印があるもの)
  • 自動車検査証返納証明書の写し
  • 軽自動車届出済証返納証明書の写し
  • 新旧各ナンバーの車検証の写し
    ※令和6年1月以降に交付された電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」の写しもご提出ください

【提出先】
〒957-8686
新潟県新発田市中央町3丁目3番3号
新発田市税務課諸税係 軽自動車税担当
電話番号:0254-28-9320(直通)
ファクス番号:0254-26-2210

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このページに関するお問い合わせ

税務課諸税係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた3階
電話番号:0254-28-9320 ファクス番号:0254-26-2210
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。