特定小型原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)の交付について

ページ番号1023426  更新日 令和5年8月14日

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令和5年7月1日からの道路交通法の一部改正に伴い、特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の標識の交付を開始しました。

特定小型原動機付自転車の標識(ナンバープレート)の交付について

 令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることになりました。

 これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることとなりました。

 特定小型原動機付自転車の所有者は、市町村の条例等の定めるところにより、標識(ナンバープレート)を取得し、車体の見やすいところに取付けなければなりません。

 特定小型原動機付自転車の標識は、安全性の観点から、車体幅に収まるよう、従来の原動機付自転車のものよりも小型の標識を市町村において交付するものです。

 従来の原動機付自転車の標識を交付されていても、小型の標識の交付を受けることができます。安全の確保のため、小型の標識を取り付けるようにしましょう。

対象車両

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするもので、以下の要件全てに該当するもの

  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  • 長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること

税額

年額 2,000円

申請手続き

新たに標識を取得する場合

次の書類を持参のうえ、窓口にて申請してください。

  1. 販売証明書または譲渡証明書
  2. 対象車両に該当していることがわかる資料(パンフレットなど)
  3. 本人確認書類

※申請手続の方法は、一般原動機付自転車と同様です。

登録済みの車両で、特定小型原動機付自転車用の標識への交換を希望する場合

次の書類などを持参のうえ、窓口にて申請してください。

  1. 対象車両に該当していることがわかる資料(パンフレットなど)
  2. 本人確認書類
  3. 旧標識及び標識交付証明書

※交換費用はかかりません。
※交換後は、新しい標識番号になりますので、自賠責保険などの変更手続きを行ってください。

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