新基準原付について

ページ番号1030091  更新日 令和7年11月6日

印刷 大きな文字で印刷

令和7年4月1日から、原動機付自転車に新しい区分基準が追加されました。

新基準原付とは

令和7年4月1日から、原動機付自転車に新たな区分基準(以下「新基準原付」)が追加されました。
新基準原付とは、総排気量125CC以下の原動機付自転車のうち二輪のもので、総排気量及び最高出力が要件を満たしたものです。
総排気量50CC以下の第一種原動機付自転車(以下「原付一種」)と同様に、原付免許で運転可能であり、原付一種と同じ交通ルールが適用されます。
詳細については、チラシ及び関連リンクをご参照ください。

対象要件

原動機付自転車(二輪)のうち、以下の基準をすべて満たすもの

  • 総排気量が50CC超125CC以下であること
  • 原動機の最高出力が4.0キロワット以下であること

※一つでも基準を超えた場合は、新基準原付ではなく該当する車両区分での登録となります。

税額

年額 2,000円

標識(ナンバープレート)

白色

登録(新規・譲渡等)について

最高出力の確認方法

新基準原付については、総排気量125CC以下の第二種原動機付自転車との外見及び総排気量による識別が困難であることから、申告書に記載される総排気量及び最高出力の確認に加えて、以下1又は2の方法によって判別します。

  1. 型式認定番号を有する車両
    譲渡(販売)証明書の型式認定番号又は当該車両の型式認定番号標
  2. 型式認定番号を有さない車両
    確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」又は確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の有無

申請手続き

次の書類を持参のうえ、窓口にて申請してください。

  1. 販売証明書または譲渡証明書
  2. 最高出力の確認資料(上記1に型式認定番号の記載がない場合)
  3. 本人確認書類

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

税務課管理係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた3階
電話番号:0254-28-9320 ファクス番号:0254-26-2210
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。