住宅借入金等特別税額控除

ページ番号1030499  更新日 令和8年2月4日

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住宅借入金等特別税額控除

 平成21年から令和7年までに入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方について、所得税から控除しきれなかった額を翌年度分の市民税・県民税から控除することができます。控除の適用を受けるには、最初の年は税務署で確定申告が必要です。また、2年目以降は年末調整又は確定申告を行うことで控除を受けることができます。

 

計算方法

対象者

市民税・県民税から控除できる額(1.2いずれか小さい額)

平成21年から平成26年3月

に入居した方

1.所得税から控除しきれなかった

 住宅借入金等特別控除額

2.所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)

平成26年4月から令和3年12月

に入居した方(注1)

1.所得税から控除しきれなかった

 住宅借入金等特別控除額

2.所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円)

令和4年1月から令和7年12月

に入居した方(注2)(注3)

1.所得税から控除しきれなかった

 住宅借入金等特別控除額

2.所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)

(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合に限ります。
(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居し、(注1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じとなります。
(注3)令和6年以降に建築確認を受ける住宅(登記上の建築日が同年6月30日以前のものを除く)等は、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。

 

住宅借入金等特別税額控除の割合

 

市民税

県民税

当市における控除割合

3/5

2/5

 

 

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税務課市民税係
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