税務システム標準化に伴う市民税証明書及び通知書等の変更・廃止について

ページ番号1030122  更新日 令和7年12月9日

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総務省による税務システム標準化のため、令和8年1月5日(月曜日)から、課税証明書などの各種証明書や税額通知書などの様式が変更になります。主な変更内容は以下のとおりです。

主な変更内容

市民税証明書について

  • 世帯単位の証明書が廃止になります。
  • 児童手当用所得証明書が廃止になります。
  • 証明書の様式が「A4版横型」から「A4版縦型」となり、記載内容の変更があります。
  • 市・県民税の申告がない場合、被扶養者でも所得証明書は発行できません。課税証明書は発行できます。
対象

現行

変更後
(令和8年1月5日から)
変更内容等
個人 所得証明書 所得証明書 ・様式がA4版縦型に変更
・市・県民税の申告がない場合は発行不可
課税証明書 課税証明書 ・様式がA4版縦型に変更
・被扶養者かつ未申告の方の課税証明書の金額欄に*(アスタリスク)が表記される
児童手当用証明書 廃止  
世帯所得証明書  
世帯課税証明書  
個人、法人 納税証明書 納税証明書 変更なし
法人 営業証明書 営業証明書 変更なし

※手数料は1通につき300円で変更ありません。
※世帯単位の証明書の発行が廃止されるため、世帯員分の証明書が必要な場合は、個人単位で証明書を申請してください。
※令和8年1月5日から1月12日の間は、コンビニでの証明書発行はできません。

納税通知書について

  • 様式レイアウトが変更になります。
  • レイアウト変更に伴い、記載項目に変更があります。

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税務課市民税係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた3階
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